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生前親の貯金を引き出し自分の口座へ、入金していました。口座に残っている金額は、特別受益になるのですか

質問者からの補足コメント

  • 1000万は引き出して新規で作った口座に入金していて、そのまま、使わずに残っています。不当利得にするといったら、あります。使ってませんと通帳を提示しました。他にもかなり使い込んでいますので、返還させたいのですが、特別受益なら、取り戻す事が可能ですか

      補足日時:2020/02/13 13:50

A 回答 (1件)

>口座に残っている金額は、特別受益に…



残っている金額でないですよ。
ご自分の口座へ入金した額が特別受益です。

ただ、それを何に使ったかによります。
故人の生活費や病院代などの支払いに充てたのなら、特別受益などではないです。
ご自分の生活費や遊興費にしてしまった分が、特別受益です。

残っている分は遺産として、他の相続人にも配分すれば良いだけです。
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