A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
確定申告しても還付があるか否かは年収がかくていぅる必要があります。
2019年1月から12月のまでの収入を確定する必要があります。昨年納めた税金等は、2018年度の収入を下に納めているため、本来納める税金等を2019年の収入で確定します。2018年度との収入を下に税金等を給与から差し引きしているため2019年度の収入により配偶者や扶養により所得を決める必要があります。その結果昨年度に納めすぎた金額が多い場合に還付されます。
逆に納める金額が不足する場合は納付することになります。
税金等の納める税金は自己申告で決めるのが原則です。しかし、本年度の税金等を給与から差し引く場合にその都度給与計算をする必要性が出てきますので昨年度の収入を下に計算しているために毎年申告が必要となります。
サラリーマン等は年末調整で済みますが、保険外交員などは給与の他に外務員として別途外務員報酬などがあるためと、サラリーマンでも必要経費があるときは確定申告をすることで還付が受けられることもあります。
所得税法の改正で配偶者の年間収入が103万円以下ということになっていますが、配偶者特別控除額納税者の年間所得が1000万円以下で201万円までは特別控除で段階的に控除が受けられることになりました。
しかし、健康保険料については、扶養に入れないので自分で保険に加入する必要があります。
健康保険料については、年間収入が130万円以下という規定があります。配偶者の年間収入は給与他に賞与などや手当(通勤手当・交通費など)も含めますので月108,000円の以下の給与でも該当しない場合は保険料等を差し引かれることもあります。しかし、確定申告前に給与から差し引くことはありません。あなたが被扶養者の保険脱退しない限り保険料は引きません。
所得税法上の扶養を「扶養親族」と言い。健康保険法上の扶養を「被扶養者」と言います。
あなたの給与明細で保険料が差し引かれているのであれば、会社に問い合わせることです。
No.4
- 回答日時:
曖昧な箇所があり、質問がよく分かりません。
>明細を見ると社会保険がひかれてます。
①誰の明細ですか? ご主人?奥さん?
>会社では年末調整の用紙がなく、個人的に確定申告をしてるようです
②これは、ご主人の話ですよね?
そんな話はありません。
③『ご主人』は、源泉徴収票をもらっていますか?
もらっていないと確定申告はできませんよ。
>入りたての会社?
④ご主人は、その前どうしていたのですか?
確定申告は、その年の全ての収入を合わせて申告します。
⑤ご主人は昨年、全部合わせてどういった収入(給料?)で、
どれぐらい稼いでいるのですか?
それが分からないと、確定申告そのものができないので、
その結果、所得税を納税したり、払い過ぎた分還付されたりする
こともできないのです。
ご質問からなんとなく分かることは、
⑥昨年働いた分の源泉徴収票など、ご主人の全ての稼ぎが分からないと
確定申告はできない。
⑦誰の明細から社会保険がひかれているのか分からないので、
何を答えてよいか分からない。
といったことです。
以上、どうなんでしょう?
No.3
- 回答日時:
>明細を見ると社会保険がひかれてます。
社会保険と言っても、給与から控除されるものには健康保険、厚生年金、雇用保険があります。
健康保険、厚生年金なら自らが加入しているので、夫の健康保険の扶養や、国民年金3号でいる必要はありませんと言うか、成れません。
>まだ入りたての会社なので別の方から聞きました
>この場合、確定申告をしなくてはいけませんか?
今年の1月1日以降に入社なら今年はする必要はありません、というか、今年の確定申告の対象となる収入は昨年分です。
>また、確定申告をした場合、お金が返金されるのでしょうか?
昨年の収入所得が基礎控除無いなら関係ないです。
昨年中に転職しているなら、年末調整をしてないと社会保険料控除が正しく反映されていない事が考えられるので可能性は高いでしょう。
しかし、そんないい加減な会社なら源泉徴収票は受け取っていますか?
給与明細だけでは確定申告できませんよ。
源泉徴収票などが揃っているなら国税庁のサイトで入力してみれば幾ら還付されるかは分かります。
そして、そこから申告書をプリントして提出すればOKです。
No.2
- 回答日時:
>当方主人の扶養に入っており…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>明細を見ると社会保険がひかれ…
2. 社保の話ではないということですね。
では 1.税法の話となりますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>月に10万8千円を超えないように…
何で?
勤労学生でない限り、税金に 130万のくくりは一切ありませんよ。
しかも、大変失礼ながら夫が超高級取りというほどではなければ、150万までは夫の税金は変わりません (上記 #1195)。
150万を超えたとしても夫は配偶者特別控除額が階段状に減っていくだけで、妻が多く稼いだ分よりさらに多い税金を取られることなどないのです。
大きな考え違いをしていますよ。
>この場合、確定申告をしなくてはいけませんか…
年末調整がない以上は、確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>確定申告をした場合、お金が返金されるの…
前払いさせられた所得税の一部あるいは全部が返ってくる可能性はあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
会社にお勤めならば、年末に 「源泉徴収票」が 発行されるはずです。
会社が 従業員全員の 税金等の手続きをしますので、
従業員が 確定申告をする必要はありません。
と云うか、無意味です。
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