A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
勝手に切り替えにならないです。
資格喪失届けを持って市役所に行くと手続きできます。
手続きが遅くなっても遡って加入させられて、支払わなければならないです。
病院には手続きをしていない間は10割負担で行くことになりますが、遡って健康保険料を支払うので、保険証ができたら病院で返金の手続きはできます。
退職したら国保は義務と言われていますが、1ヶ月未満とかで、病院も行かないし、すぐ社会保険に入るからと言って国保に入らない人もいるのが現状です。
早速の返答ありがとうございます。
会社を辞め社会保険がなくなったのですが
なにも市役所で手続きもしていないです。
すぐに会社に入り社会保険するので、国民保険に加入したくありません 市役所で手続きてないので 加入してないということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
市役所で手続きしていないなら、国保に加入していないということになります。
すぐに就職されるのであれば、入りたくないから入らないって人はいるのが現状ですね。
義務なのに入らなくてもいい状態ができてるのが問題ですよね。
ただし、厚生年金は辞めたら、年金事務所で管理されているので、国保の料金を払いなさい!って手紙が届きますよ。
それを支払うか、減免(無職だから)申請をするかです。
色々と教えてくださりありがとうございます。
厚生年金も辞めています。
結局支払わなければいけないということですよね…
社会保険がなくなって
会社が手続きすることはあるのですか?
この人は社会保険を辞めましたよ
みたいな
自分自身で市役所に行き
社会保険を辞めました
なので国民保険に…みたいに手続きしなければ
加入にならないということですか?
前に、市役所の人が
社会保険を辞めたら
市役所がちゃんと調べているので
自動で国保に変更になりますよ〜
と言われました
市役所では
ちゃんと調べてるので
会社を辞めたとなると
自動とこちらで調整します。
と、
これはどういう意味で市役所の人は言われたのでしょうか?
昔、社会保険と国民保険が
ダブルになったときに
市役所に行ったら言われました。
長々すみません
No.4
- 回答日時:
厚生年金は辞めると国民年金に加入手続きをしなくても、請求書が届きます。
しかし払えない理由があれば、離職票などを市役所に持っていくと減免の手続きができます。
支払うか減免にするかです。
国保は加入手続きをして保険証をもらう。
加入手続きをしていなくて保険証もなければ加入していない。
市役所が自動でなるというのは、遡って計算されるということか、国民年金のことではないですか?
今は会社を辞めすぐ国保に入りたくて市役所に行っても、退職した会社が手続きが完了していないとか、必要書類がないと加入もすぐにできない。
それなのに、後々手続きに行くと過去に遡って保険加入して、料金も請求されるしくみです。
社会保険に入ったら、それを持って市役所、国保を辞める手続きをしないと二重になってしまいます。
自動でなるというならダブル支払いも発生していないですよね。
社会保険に加入して、保険証が手元に届くまで、国保料金を支払っていたら遡って返金の手続きはできます。
しかし国保は毎月の料金ではないので、最終的に払わないといけない料金から差し引かれた請求書が届くしくみです。
支払いが足りないと督促が頻繁に届きますが、支払いすぎてるものについてはあまり通知がきません。
No.5
- 回答日時:
>社会保険がなくなった場合、
>必ず切り替え、国民保険に
>加入しなればいけないのは
>決まってますか?
はい。決まっています。
日本に住む人の義務となっています。
無保険状態ではいけません。
>それか会社を辞めた際
>勝手に国民保険に切り替えになり
勝手には切り替わりません。
前の健康保険から、
『健康保険資格喪失証明書』
をもらい、お住いの役所へ行き、
加入手続きをしなければいけません。
・マイナンバー通知カード
・身分証、印鑑
といったものも必要です。
>保険を使ってなくても
>毎月支払わなければいけないのですか?
はい。そうなります。
保険ってそういうものです。
★普段から、皆で保険料を出し合い、
万が一、病気や怪我をした時は
医療費を安くしてもらえるのが
健康保険の『保険』たる所以です。
相互扶助(互いに助け合う)ことに
より成り立っているのです。
>ダブル支払いは間違えで
>国民保険料代はなしになりますか?
国民健康保険は、
加入する時も
脱退する時も
手続きが必要です。
それをしないと、社会保険に加入すると
二重加入となってしまいます。
役所は、社会保険の健保とは組織が違うので、
二重加入になっていることは分かりません。
ですから、その期間加入していたことを
勤め先の健康保険組合に証明書を出して
もらう必要があります。
証明書により、その期間、
国民健康保険から正式に脱退し、
保険料を払っていたなら返還
してもらえる可能性はあります。
あくまで可能性です。
滞納、未納を繰り返していると
そのあたりもしっかり追及されますし、
逆に時効もありますから、昔の保険料は
返してもらえないこともあります。
お住いの地域により制度が変わります。
以上、いかがですか?
No.6
- 回答日時:
>市役所がちゃんと調べているので
>自動で国保に変更になりますよ〜
それはありません。
退職して厚生年金から脱退したことは
分かります。
年金機構が一元管理していて、その情報を
役所に伝えていますから。
しかし、次にどうしたかはすぐには
分からないのです。
ですから、国民年金の切り替え手続きも
必要なのです。
さらに、健康保険となると、
どこも一元管理はしていません。
例えば、会社を辞めたからと言って、
次に、何の健康保険に加入したかは、
役所では分からないのです。
次の会社でなんらかの健康保険に
加入したかもしれませんからね。
ですから、手続きが必要なのです。
役所の人は、
年金についてのことを言われたか、
あるいは、半ばオドシモンクのつもりで
『ちゃんと国民健康保険も国民年金も
加入して保険料を納めなきゃだめ!』
と言いたかったのかもしれません。
No.7
- 回答日時:
健康保険はいずれかの健康保険か加入する義務的皆保険制度になっているため、その都度手続等をする必要があります。
例えであっても、社会健康保険から脱退した場合に、退職時に社会健康保険(異動)資格届を受け取ります。
退職時に国民健康保険に加入すると保険料は減額制度で減額の分を納付することができます。手続をしなくても後から手続をした場合に、退職時に遡及して保険料を納付することになり、退職時の減額制度が使えません。また、所得などが不明の場合、非課税扱いはしません。非課税のうえの区分が適応されますので保険料が高くつきます。
国保から社会健康保険に加入した場合に、国保の脱退手続をしないといつまでも保険料の納付書が送付されます。
あんたは、国保の脱退手続をしなかったから二重支払になったものと思います。
二重支払の国保料の期間が3年以内であれば返還対象と思いますので手続きをすることです。ただし、国保料を納付していない場合は返還対象になりません。また、今後の国保料は納付することになります。
保険の加入、脱退手続は必ずすることです。
No.8
- 回答日時:
退職に合わせて、「自己負担で健康保険を(最大2年間)継続する」か
国民健康保険に加入しなければならない義務があります。
ひと口に保険と表現していますが、「年金+保険」の2階建てになっています。
会社が健康保険組合に資格喪失届を提出すれば、
「無保険」は許されないので、国民健康保険に加入することになります。
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また違う件なのですが
前の話して今更なのですがもしかすると
多めに支払ってた過去があるかもしれなくて。
前の話なのですが昔会社で社会保険に入って時、
加入していた国民保険がそのままになってて
ダブルで支払いが来ていたことがありました
その場合、本人が市役所に行きダブルになってることを伝えればダブル支払いは間違えで
国民保険料代はなしになりますか?
ちなみに当時社会保険を給料から支払っていたので
家に国民保険料の請求がきてたのは支払ってないのもあります。