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生活保護受給者に関しまして。生活保護受給者は保険に入れませんよね?私の知り合いに生保を受けているのに入院し、県民共済から保険金を貰った人がいます。そもそも保険に入る事が違法ですよね?共済ならいいのですか?また、共済から出た保険金は役所は課税調査してわからないのですか?

A 回答 (5件)

追記しときます、



そんなに疑義を感じるなら、当該の生活保護科へ通報されれば良いのでは?、
申告もせずに保険金を受け取って尚且つそれを自慢してる受給者が居ると言う事で、
通報受ければ役所も調査に入りますから。
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この回答へのお礼

そうします。度々ご返信ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/18 18:51

も一度、


なら、受給者がキチンと申告されてる可能性は有りますね、
役所も馬鹿ではないですから、
されてるかどうかを質問者さんが正確に捕捉する事は出来ないと思いますが、
尚、税務調査の言葉は無関係なんでは無いですかね?、
その様に思いますが。
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この回答へのお礼

度々ご返信ありがとうございます。間違いなく本人は申告していません。役所のケースワーカーさんはそんなに忙しいのですか?

お礼日時:2020/02/18 18:50

保護開始申請時に加入してる保険などで払戻金がある場合は、解約をして生活費に充てること前提にあるため解約をするように助言はしますが、被保護者として、保険加入等は何ら違法行為になりません。

しかし、入院給付金が振り込みされると、収入として申告をします。
 申告時に必要経費として保険料又は入院に要した費用等を計上し控除を受けた残りが収入となります。
 質問者の違法と言うことになりませんが、入院給付金が振り込まれたのに申告を怠った場合は不正になります。
保険等に加入する場合に高額な保険料は無理があるため、比較的安仮名保険料で加入はできます。ただし、先に述べた通り入金等があればすべてが収入となりますので収入申告する必要があります。しかし、入院に伴う見舞金等は収入外になりますので収入申告する必要はありません。
 被保護世帯には、届出義務がありますが、届出を怠る場合に知らずに不正をしている場合もあります。特に高校生等のアルバイトの収入申告が未申告で毎年6月の税調査などで発覚しています。これはごく一部です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本人は保険金が入った事を申請していません。むしろ自慢しています。保険金はその6月の税調査に含まれないのですか?

お礼日時:2020/02/18 18:28

微細な保険の加入までは規制されてませんから加入は出来ますし、


支払われる保険金の受領は違反行為では無いですが、
受領した保険金の金額は申告の必要が有りますね、
無申告で通す事も可能ですが、今時ですから支払いは振り込みなんで、定期的に行われる資産調査で振り込みの事実は表に出ますね、
隠せません、
尚、支払い側は受け取り人が生活保護受給者かどうかは関知しませんし、
役所側へも通知する事は有りません、
判らない訳ですから、
役所側も民間企業が払いだした金額の動きに関知は出来ませんね、
あくまでも、受給者に委ねられてるだけですから、
受給者側の無申告は大きなペナルティとして受給者へ跳ね返ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。その知り合いはもう3年くらい前から入院し、保険金を受けとるを繰り返しています。資産調査でも課税調査にも引っ掛かりません。何故ですかね?

お礼日時:2020/02/18 17:58

>そもそも保険に入る事が違法ですよね?



生活保護を申請する際
加入している生命保険があると
原則解約するようになっていますが
生活保護を受けているから
全ての保険に加入できないという事ではありません。
貯蓄型や高額な保険はNGですが
低額で死亡、障害を保障する保険ならOKというケースがあります。
基準は各自治体によって違いますので
お住まいの役所にご確認下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ただ、保険金を貰う事は違法なはずですよね?役所は把握出来ないのですか?

お礼日時:2020/02/18 17:09

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