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生活保護受給者が入院した場合の
アパートの家賃についてお聞きしたいです。

私の母は、弟と2人世帯です。
弟は、統合失調症で入院しており、
毎週土日のみ一時帰宅して生活しています。

家計は、
⚫︎弟の障害年金2ヶ月に一度約13万円
⚫︎生活扶助 一月約4万円
⚫︎住宅扶助 3万7千円
(役所が直接大家に払ってくれている)
で生活しています。

今年に入り、母の持病が悪化し、
1/11から入院となり、2/20に退院できました。

生活扶助が減る事は聞いていたので、
担当のケースワーカーさんに問い合わせたところ、
「役所で払える家賃は4月分から、
家賃2ヶ月分(2・3月分)は、
母が直接、大家に振り込むように」
と指示されたので、早速、母に付き添い
2ヶ月分の家賃を払い込みましたが、
よくよく考えると、母は1ヶ月しか入院していないのに、なぜ2ヶ月分の家賃を払わなければならないかがわかりません。

ちなみに、最新のの出納状況は
⚫︎1月分として12/27に生活扶助4万円、
2月は振り込み0
⚫︎2/14に弟の障害年金2ヶ月分14万円
が振り込まれています。

家賃は前家賃のはずですが、
なぜ3月はこれまで通り自宅にいる予定なのに、
家賃が出ないのか理由がわかりません。
どなたか詳しい方、教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

生活保護は、世帯単位で保護します。

被保護世帯の一人が入院をした場合に、入院が長期になる場合は、居宅に帰ってくることができる場合は、居宅保護のまま保護します。しかし、入院が長引く場合は一時的帰宅するまでは、入院保護に切り替えて保護費を計算します。
 保護金品の計算は、最低限度の保護費から収入等を控除するものでなく、世帯に必要な最低限度の生活費を計算しておき、世帯の収入を合計し基礎控除と必要経費の控除後の残額を収入認定し、最低限度の生活に必要な額に不足するものを保護費(現品給付・現物給付)で支給します。収入と保護費で最低限度額にして保護をします。
 
 質問の収入として、障害年金の月割りで75,000円が収入となります。ので、障害年金75,000円+生活費約40,000円+住宅費(実費)37,000円それに現物給付の医療費とその他の費用の合計額が世帯の保護費になります。
居宅保護から入院保護に切り替わりの場合、保護費として生活費と住宅費で約77,000円の支給があった場合に、世帯員税が入院保護になるわけでないが、この度は、弟が入院保護で母親も入院保護に切り替わったときの保護費は二人とも入院保護費として、計算算しても、生活扶助費と住宅扶助費が支給されないことはありません。

 入院患者の基準生活の算定で、23,100円以内と地区別冬季加算及び住宅費が支給されます。
入院基準は、1カ月以上の入院をする場合に切り替えます。質問内容では、1月11に入院で翌月2月20日に退院した場合は、22日以後の支給した生活費を入院基準で日割り計算して支給されます。が、1月分の保護費は支給した後などで、2月分に反映したと考えられますので、2月の保護決定(変更)通知書を確認することです。また、住宅費も入院中であっても支給されます。ただし、、入院基準で計算した結果、支給額よりも収入が上回る場合は保護費は0円として支給はありません。
 世帯の状況は詳しくはわりませんが、あなたの質問であれば、保護費が0円となりません。
弟は別にしても、母親の生活費と住宅費が0円とはなり得ませんので、再度の説明をもとても保護費を支給しないようであれば、都道府県知事に対して、法律第64条の規定により不服申し立(審査請求)てができます。
また、近くの法テラスでも無料相談ができます。弁護士に福祉事務所に伝えて貰うことで福祉事務所は対応します。
 入院基準にする場合は、医師などから医療要否意見書などで、長期の入院が必要と診断されない限りは入院扱いはしませんが、毎月の保護費を支給する日までの退院ができないときは入院患者基準で保護費を支給して、退院した日以後の保護費を居宅基準で日割り計算をして支給することが大半です。
保護費は月単位で計算をするため、1月11日から31日までと2月1日から2月20日までが入院基準の日割り計算で、2月21日から29日までが居宅基準の日割り計算で支給をします。
25日の火曜日に退院したことを知らせると先の計算で支給されます。
 保護決定通知書はその都度保護費が違えば保護決定書に決定理由を記載して被保護者に通知しする為その都度発行します。
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この回答へのお礼

助かりました

詳細な説明、とてもありがたいです。
ただとても複雑で理解が難しいです。

担当ケースワーカーからは、2月支給の障害年金で家賃2ヶ月分と当面の生活費を賄うようにと説明を受けました。
入院中、病院のソーシャルワーカーからは、家賃が支払われないことはないと聞いて安心してたのですが、どんな根拠と計算式を用いると、このような結果になるのかが調べても調べてもさっぱりわかりません。

法テラスなどの情報もとてもありがたいです。
心から感謝しています。

お礼日時:2020/02/25 08:11

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