すみません、年金について教えて下さい。
私は訳あって専業主婦で、一人の幼児がいます。
主人はもうすぐ50歳になる自営業です。
月1くらいのペースで、年金機構?から電話がきます。
内容は、私の年金が24ヶ月分(30万以上)支払われていないそうで、その催促の電話です。
主人に伝えても、「ああ、いいの、次電話きたら俺に電話するよう言っといて」と言います。
お金の仕事の都合もあり、管理はすべて主人がやっていて、私は何も把握していません。
たずねても、めんどくさがってあまり教えてくれません。
年金は、何がなんでも払うのが義務ですよね?
差し押さえ等されないか、心配です。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
4番です。
> 主人は20歳年上で、お金のことに関しては詳しいので、
> 気にしなくて大丈夫なのかなとも思うんですが、
と言う事は、現在70歳前後と言う事ですね。
大丈夫なのかどうかは私達には分かりませんので、ご質問者様のご両親や親戚の方に相談してください。
> 「年金のことは大丈夫、
> 近々税理士とも相談する予定。
税理士は、公的年金(国民年金と厚生年金保険)や公的医療保険(国民健康保険や健康保険)に関しての業務はできません。
その税理士先生が全くの素人とは言いませんが、「実務を知っている知人」に相談して何か解決するかが不安ですね。
> 何年か前に社会保険で、もう払い終わってるから。
確かに、ご主人が70歳前後であれば、当人は国民年金保険料を納めるべき期間は既に終わっています。
> 国民年金は俺ももう何年もずっと払ってないから。
本来、国民年金の保険料は20歳から60歳までの40年間支払わなければなりません。
ご主人は70歳近いので、特別な手続きを取っていない限り、10年ほど前から保険料の請求は届きません。
そして、60歳までの間に長期間の滞納をしていたというのであれば、老齢基礎年金は支給されていたとしても少額ですね。
その上、ご質問者様のるン金保険料も納めていないと言う事は
・老後の生活費は大丈夫ですか?
・病気やケガで動けない状態(障害2級以上)になった時の備えはどうしていますか?
・もしもあなたたちが死んだ場合、残されたお子さんが成人するまでの費用は準備していますか?
生命保険(あるいは損害保険)に加入しているとか、財テクしているという答えを用意しているかもしれませんが、国民年金からの支給される年金は次のようになっており、少なくとも生保・損保に加入しているよりもリターン率は良いです。
・老齢基礎年金
当人が生きている限り、65歳から一生涯。
現在の年金額は(満額で)月額6万円程度[税金や介護保険料を控除する前]
・障害基礎年金(2級の場合)
障害を負った当人が該当する障害の程度である限り、一生涯。
金額は老齢基礎年金と同額
・遺族基礎年金
対象となる子供が18歳に達した後の最初の3月31日を迎えるまで支給される。
現在の年金額(受給権者が「妻+子供1名」の場合)は月額で約8万4千円。
> 年金は払ったところで絶対返ってこないから。
> それはもう確定してるから。
年金を支払わないという人たちの常套句ですね。
70歳前後と言う事を考えると、何か勘違いしていると思うのですが、こういう人たちに正論をぶつけたところで、自分の信じている情報が正しいと固執するので、何も言いません。
ですが・・・ご質問者様は、これまで書いてきたリスクを受け入れるのですね。
「明日の御馳走」よりも「目の前の残飯」という状況であるというのであれば、生活保護を考えてください。
No.4
- 回答日時:
小さな会社で総務をしているものです。
社会保険労務士の資格も持っております。
> 主人はもうすぐ50歳になる自営業です。
> 月1くらいのペースで、年金機構?から電話がきます。
> 内容は、私の年金が24ヶ月分(30万以上)支払われていないそうで、
> その催促の電話です。
ご質問文を拝読すると
『夫は妻の国民年金保険料納付も行う話になっているのに、2年間滞納している。』
と言う事ですよね。
それで、夫は自分の分はちゃんと収めているの?
3番さまが書かれていますが、夫が自分(夫)の国民年金保険料をチャンと納め続けているのであれば、
・夫死亡時には、子供が『18歳到達後の最初の3月31日』を迎えるまでは、妻に対して遺族基礎年金が支給される。
・夫が国民年金法に定めている障害2級以上に該当した時には、夫に対して障害基礎年金が支給される。2級は老齢基礎年金と同額。1級はその1.25倍。
> お金の仕事の都合もあり、管理はすべて主人がやっていて、私は何も把握していません。
> たずねても、めんどくさがってあまり教えてくれません。
私の両親とは逆ですね。
父は「とび職」で、働いていた工務店は厚生年金や健康保険など加入する意志が無かった。
→ 「雨が降ったら休み」なので、収入は不安定
母は実家[日用衣類の小売店(家族経営)]の手伝いなどをしており、法律により厚生年金や健康保険に加入する義務は無かった。
→ いくらかのお金は貰っていたと思う。
で父は、「保険」とか「年金」というものを嫌っていた[民間の保険会社の中には終戦時に保険の支払いを拒否したから]ので、母が収入をやり繰りしながら、2名分の国民健康保険料+国民年金保険料を納めていましたよ。
「女なんだから」とか「妻なんだから」という気持ちはありませんが、そういう両親を見てきた私としては、ご自身の事ぐらいは把握したらと思ってしまいます。
> 主人に伝えても、「ああ、いいの、次電話きたら俺に電話するよう言っといて」と
> 言います。
世帯の収入が一定額未満であれば、「納付猶予」だとか「(全部または一部)免除」というやり方もあるのだけど・・・どう話すのかな~?
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
> 年金は、何がなんでも払うのが義務ですよね?
はい、法律でそうなっております。
ですが、上に書きましたように「納付猶予」だとか「(全部または一部)免除」というやり方もあります。
このまま2年分の滞納を続けると
①ご質問者様が65歳から貰うはずの老齢基礎年金が減額される
→老齢基礎年金は年金保険料を120月以上支払った人に受給権が発生する。
→保険料納付月数が480月未満の人は納めた月数に応じた金額が支給される。
②ご質問者様が障害2級以上に該当したとしても、障害基礎年金が支給されないかもしれない。
→この回答を書いている時点では「直近1年間に滞納が無ければ支給する」と言う特例があるけれど、滞納している2年分が何年何月からなのかが不明だから。
→原則適用とした場合、ご質問者様の滞納期間が、2年と決まっているわけではないから。
③不運にも夫が死亡した後にご質問者様が死亡した場合、残されたお子さんに(ご質問者様死亡を原因とする)「遺族基礎年金」は支給されないかもしれない。
→理由は障害基礎年金の所と同じ。
> 差し押さえ等されないか、心配です。
最終手段として差し押さえがあります。
https://seniorguide.jp/article/1156928.html
でも、差し押さとなる財産は有りますか?
https://saiken-law.com/base/315/
No.3
- 回答日時:
>内容は、私の年金が24ヶ月分(30万以上)支払われていないそうで、その催促の電話です。
とりあえずは、夫の分は支払われているなら、万が一の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されるので、その点はマシです。
夫婦とも未納なら目も当てられない。
>年金は、何がなんでも払うのが義務ですよね?
老後に夫は年金が受給できるが、質問者は貰えても額が少ない。
夫婦とも国民年金でも生活は苦しいのに老後は悲惨。
離婚すれば夫の年金も当てにできない。
>差し押さえ等されないか、心配です。
差し押さえされる資産があるのですか?
なければ差し押さえのしようが無い。
No.2
- 回答日時:
>主人は・・・自営業…
サラリーマンではないのなら、妻といえども (健康保険や年金が) 不要イコール扶養ではありません。
>管理はすべて主人がやっていて、私は何も把握して…
幼小児じゃなく大の大人なんだから、自分で管理しなくてはいけません。
働いていなく納付が難しいのなら、免除や納付猶予を申請しないといけません。
免除や納付猶予の制度があるのに放置するのでは、どうぞ差し押さえてくださいと言っているようなものです。
もちろん、免除や猶予には配偶者 (夫) の所得額に制限がありますので、夫の事業が順風満帆なのなら申請しても認められません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
>差し押さえ等されないか、心配…
某サイトによると、近年では
・控除後の所得が「300万円」以上
・保険料の未納月数が「7カ月」以上
が差し押さえ対象になったとのことです。
https://seniorguide.jp/article/1156928.html
少なくとも後者は“満たしている”わけで、前者次第では明日の命も分からないですよ。
ちょうど今は確定申告のシーズンです。
去年、一昨年あたり夫はいくらの所得があったのかきちんと聞き、大変失礼ながらやっと生活できている程度しかなかったのなら、免除か猶予を申請することをお勧めしておきます。
夫がウハウハ儲かっているのなら、夫に払わせるより他ありません。
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私自身、脳に少しの障害があり、数字やお金のことが一切ダメで、ネットで調べてはいるものの、まったく理解ができない状況です。
分かりづらくてすみません、私は20代前半で、主人は50手前です。