
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>これは知らぬ間に他の孫達は財産放棄させられたと言うことでしょうか?
相続放棄の事を指していると思いますが、
・相続開始前に相続放棄をする事はできない
・相続開始前に相続放棄を約する書面を交わしても無効
・相続放棄は相続人自身が相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申述して行う
以上の事から、『違います』という回答になります。
仮に祖父に相続が発生しており、質問者様の知らない内に不動産の名義変更が行われていたとすれば、遺言があったか遺産分割協議の結果であると思われます。
質問者様の親御さんが法定相続人でしょうから、相続の内容に疑問を感じた場合には親御さんに尋ねてみるべき内容ですね。
No.2
- 回答日時:
>これは知らぬ間に他の孫達は財産放棄させられたと言うことでしょうか?
そもそも、祖父の相続者は配偶者の祖母と孫たちの親である子です。
子が死亡していた時位に限り、子の子である孫が代襲相続人となります。
相続を放棄させられたのではなく、口約束が無効になったということというか、祖父の気が変わった。
>その孫以外の孫達は何も聞かされていなかった、たまたま知ったということ
不動産登記には権利移動の理由は何になってましたか?
「贈与」?「売買」?
贈与なら祖父にはその孫に贈与する意思があったということ、売買なら祖父は対価を受け取ったということで
それが祖父の意思です。
No.1
- 回答日時:
お祖父さんは存命なんでしょ、
なら、相続とは無関係です、相続放棄も無縁です、
名義変更には要因が三つ、売買、贈与、相続です、
相続は無いですね、
売買か贈与どちらか、
存命の方が行った事に端はクレームは付けられません、お祖父さんの意思次第です。
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