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明けましておめでとうございます。
地方自治体で、公営住宅の管理契約を担当しております。その団地は老朽化して、建替が今年の夏から開始され、居住者には移転費がウン百万円出るのです。
とある一室で、老人が昨年亡くなりました。独居老人の年金暮らしですので、この5年間は家賃の減免をしておりました。毎年申請しておりまして、住民票や市役所の課税証明書も出していただいておりました。
ところが老人の死去1月後、息子が住民票を移してきて名義の承継を主張してきました。契約書上、居住者と同居している親族は契約を承継できるのです。但しこの時は、申請を却下しました。何故なら、住民票上、老人が死んだ後の転入でしたから同居は認められないと!
1ヶ月後、市会議員と息子は怒鳴り込んできました。市会議員曰く「(1)住民票より実態を調べろ!自治会の役員を11年からやっとる!(2)住民を書き換えてきた!(3)市役所の住民課は6年間の居住実態を認めた、名義の承継をしろ!」と怒鳴り、住民票を投げつけました。住民票は、見事に書きかえられておりました。平成11年○月○日転入、平成16年○月○日届出となっていたのです。6年近くも遡った市への転入が認めれれたのです。
ところがこの議員も息子も、死んだ老人が独居老人の申請をして6年間も家賃を減免してきた事には気がついてはいないのです。
そこで質問です。
この老人が、6年にわたって家賃を減免してきた事を不正行為及び債務不履行として、この住宅の契約の承継を阻止することは、法的に可能でしょうか?同居者(息子)が6年間もいたにも関わらず、独居老人と偽って毎年申請をして家賃を減免をしてきたということで。契約書上、名義の承継は、現契約者の全ての債務債権を引き継ぐとなっております。
この質問は、公憤が理由で、私益の為ではありません。ご支援よろしくお願い申し上げます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
公営住宅の管理契約でも、借地借家法に基づく契約解除条項ぐらいあるでしょう?
背信的な行為(この場合不正な減免申請となるわけですが)が相手方にあれば、契約解除の要件を満たすことは、担当者の方もご存知のことと思います。
ただ、その判断を、机上の理論で相手方と相対して、下手に契約解除を持ち出したら、漫然と減免を受理した管理体制も槍玉にあげられることを覚悟せねばならないでしょう。
公憤と仰っておりますが、管理運営をすべて書類審査のみで割り切ろうとする姿勢に矛盾と問題を感じます。現況調査の権原があなた方組織にないとは思えませんし、案件によってはそれを実行する義務があるはずです。
また、法を遵守するのはもちろんですが、借家人との交渉事ですので、誠意を持って対応する事も職務として自覚していただきたくと思います。
この回答への補足
再度のご回答感謝いたします。
公営住宅の管理契約でも、借地借家法に基づく契約解除条項ぐらいあるでしょう?>ございます。明記されております。
ただ、その判断を、机上の理論で相手方と相対して、下手に契約解除を持ち出したら、漫然と減免を受理した管理体制も槍玉にあげられることを覚悟せねばならないでしょう。>これについても、きちとんと行っております。
(1)対象なりうる契約者(つまりご老人)には通知を行っております。毎年です。
(2)居住者全体に対しても、周知するチラシを複数回入れております。
(3)家賃の減免審査をする人を、専任で雇い、まず申請した人と面談をして受理いたします。もちろん所得のない独居老人でなければ、家賃の減免は受けれない、同居者それも所得のある同居者がおれば、家賃の減免は受けれない旨は、担当者はくどいほど説明しているはずです。
(4)同上(1)の人で、申請しない人には、(3)の者を直接訪問して申請するよう呼びかけます。
(5)よって、お亡くなりになられた老人は、特に目だった記録は、残されてはおりませんが、最低2回は、職員と面談しして手続きを取られているはずです。
(6)このとき出される書類は、申請書、同居者全員の課税証明書(地方税)、同居者全員の住民票であります。
今回の場合は、息子は住民票を6年にわたって置いておりませんでしたし、遡りの申請ですので、当然同上(6)の書類も出てきませんでしたし、故人にも(3)の担当者には、「所得のない独居老人に、家賃を減免する旨」を説明しているはずですし、息子は立派な職業についております。
管理運営をすべて書類審査のみで割り切ろうとする姿勢に矛盾と問題を感じます。現況調査の権原があなた方組織にないとは思えませんし、案件によってはそれを実行する義務があるはずです。>これについては、3年に一度住民票等の調査をしております。と同時に居住者に全員、居住名簿を送り、故人の方にも昨年の6月には、その名簿を書いていただき、息子さんは、緊急連連絡先として、別な市に居住している旨の書類をいただいております。
借家人との交渉事ですので、誠意を持って対応する事も職務として自覚していただきたくと思います。>そうですね。法を遵守するだけでなく柔軟性を持ってやりたいとは思っております。私も立場上、揉め事は起こしたくはありませんし尺時定規にはいかないことは今まで散々見てきました。
そして、話し合いで家賃の減免分の回収ではなく、申請を取り下げていただくか、それでも不可なら、契約解除条項を使い申請却下にもっていきたいと考えております。それが公益につながると考えております。
そのためにも、この不正な減免申請が、背信的な行為として契約解除の要件に満たすかどうかの判断を、このカテで広く仰ぎたかったのです。私も軽々しくこの条項を使いたくはありません。組織的にも、解除条項を行使できるかは、疑問でもありますし。
thisさんのおっしゃるとおり誠意を持って対応するつもりですが、thisさんは、減免申請を、背信的な行為として契約解除の要件に満たすとお思いですか?忌憚なくご意見を承りたいのですが?
息子&議員も減免分を払ってでも、契約の名義を承継して、補償金をという行動に出る可能性が強いので、こちらも理論武装が必要なのですが・・・・
No.7
- 回答日時:
>独居老人と偽って毎年申請をして家賃を減免
詐欺行為にはあたらないのでしょうか?
建替・移転費は置いておいて、他自治体の公営住宅で、
虚偽申請での減免が発覚した場合の対応を調べてみられてはいかがでしょうか。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
詐欺行為にはあたらないのでしょうか?>私もそう思います。詐欺行為まではいかないと考えております。契約の更新を阻止できればと・・・
しかし、借家契約は居住権がありますから、打ち切りは難しいものがあるし・・・追い出すのは難しい・・・
他自治体の公営住宅で、
虚偽申請での減免が発覚した場合の対応を調べてみられてはいかがでしょうか。>調べました。そのような事例はないのです。不正などありえないのです。普通なら!これだけ書類を出してもらって!面接もして!6年近くも遡っての住民票、私も目が飛び出しました。ずいぶんこの仕事をやって、ふざけた住民票です。
No.5
- 回答日時:
>老人が、6年にわたって家賃を減免してきた事を不正行為及び債務不履行として、この住宅の契約の承継を阻止する…
ご質問文を読む限り、移転補償費を目当てに、息子が市会議員を巻き込んでの、不法行為におよんだと考えられます。したがって、上に引用したようなことは理不尽ではないでしょうか。
>住民票は、見事に書きかえられておりました。平成11年○月○日転入、平成16年○月○日届出と…
住民登録に関する届け出の期限は一般に、
「転入した日から14日以内」
となっているかと思います。もちろん諸般の事情により、若干の遅れは許容されるかと思いますが、5年もの遅延は、法的に問題ないのでしょうか。
まずあなたができることは、住民課の判断に誤りがなかったかどうかの検証でしょう。
住民登録が、手続き上問題ないとなれば、ご質問のとおり、減免に対する不正行為の追求となるでしょう。
一方、住民登録に何らかの不備があるとなれば、その訂正を求めることです。
住民課は、その議員の圧力に屈し、自浄能力に欠けていることも考えられます。そのようなときは、
・市の監査委員会
・市議会の監査委員会
・市が外部に依嘱している行政審査委員
・市民オンブズマン団体
・その議員と反対の立場にある議員
・市町村を管轄する県の担当部署
などに頼るのも一案かと思います。
回答ありがとうございます。
実は、No.1129359でも質問させていただいたのです。また、自分でも調べました。住民課も政治力に屈した面もありますが、自治会の役員の実績で押し通された面もあります。私の立場では、これに関してはどうしようもありません。
・市の監査委員会
・市議会の監査委員会
・市が外部に依嘱している行政審査委員
・市民オンブズマン団体
・その議員と反対の立場にある議員
・市町村を管轄する県の担当部署
以上のことは、最終手段ですね!
No.4
- 回答日時:
こんばんわ。
イチ素人の意見として。
実名を出して、マスコミにリークするのはどうでしょう。
No.3
- 回答日時:
「ご支援よろしくお願い申し上げます」って、まずあなた方職場は、この件につき実態調査をしたのでしょうか?
転入前住所地と転入後住所地の近所の聞き取り調査ぐらいはすべきだと思います。
後々問題になった時、「(不自然な)住民票だけを信じました」で責任を免れようと思っても通用しないのではないでしょうか。
また、「議員も息子も減免してきた事には気がついていないようです」って、きちんと対応し説明しているのですか?
どちらにしろ、賃貸契約承継申請に対し、受理して減免分を遡及納付してもらうか、死後転入の裏付け調査で却下するかのどちらかでしょう。
ちなみに「公正証書原本不実記載罪」「威力業務妨害罪」の刑事罰が、息子と議員にそれぞれ適用できる可能性があります。
また、役所側が、承継申請だけ認め減免分の遡及請求をしない判断をすれば、「公金の不当な支出」ということで大きな問題になるでしょう。
回答ありがとうございます。
(1)「ご支援よろしくお願い申し上げます」って、まずあなた方職場は、この件につき実態調査をしたのでしょうか?
(2)転入前住所地と転入後住所地の近所の聞き取り調査ぐらいはすべきだと思います。>してません!というか、この契約承継については、他の住宅についても、住民票で判断しております。これで割り切っているのです。契約書に、住民票を置いてください!と謳っておりますので。住民票は、主たる居住地に置くべきと法に定められております。これにのっとり全て住民票で判断しております。これは従前からの方針であり、今後も組織としての方針として変わらないでしょう!実態調査は、人員もありませんし、トラブルの元ですから行っておりません。
賃貸契約承継申請に対し、受理して減免分を遡及納付してもらうか、死後転入の裏付け調査で却下するかのどちらかでしょう。>そうです。もっともです。しかし、前者は、可能ですが、後者は上記の理由で不可能です。私は、平職員で組織では力がないのです。
ですから、「受理して減免分を遡及納付してもらうか」ではなく、「減免分を遡及納付してもらうでゃなく、受理しない。理由は、死去した老人が、同居人(息子)がいるのに独居老人の資格で家賃の減免してきた。よって契約書上、両者(大家と借家人)との信頼関係を破壊したので、契約の継承は不可」という事に持ってきたいのです!これが可能かの答えが欲しいのです!減免分の遡及請求分の金額は、ウン十万。移転費用は、ウン百万です。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
数百万円の移転費が絡んでいるのなら、事は重大ですね。
もし、懇意にして信用できる新聞記者がいるのなら、一度話をしてみる手はあると思います。
彼らが動けば少なからず牽制球にはなりますので。
相手が相手だけに、あまり真正面からぶつかるのは得策ではないと思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
このケースでは、議員が権限を傘に着て横暴を言っている可能性がありますね。
だとすると、裁判に持ち込んで、きちんと判決を確定させるのが一番いい方法ではないかと思います。
回答ありがとうございます。
私も、地方自治体の職員で力が限られております。住民課は、議員の圧力に負けて、住民票を書き換えました。後は、わたしが防波堤になり、契約の書き換えを阻止しなければ、移転補償費は、不正に出ていくのです。私も看過も出来ます。でも青臭いので。
そこで、なんとか法的に契約の変更を拒否できるかということです。裁判は起こせません。職場が動きません。議員にしてみれば、このような陳情はあたりまでしょう。この議員の所属組織は、教条的政党で結構怖いです・・・・・
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