A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
警察から検察に身柄を送致される場合は、勾留の最長は20日で、検察は起訴するかどうか判断しますが。
一ヶ月経過したのであれば、書類送検?
こちらは期限に定めはないので、一般論なんてのはなく、検察の繁忙感などによりますが、普通は1~3ヶ月と言うところではないかな?
ただ、容疑を認め、被害者との示談が成立していないのであれば、起訴すりゃ100%有罪と言う状況だから・・。
検察に呼び出されることもなく不起訴処分・・なんてことは、まずないです。
でもまあ、盗撮で初犯なら、恐らく起訴されても罰金刑が濃厚なので。
従い、さほど重篤に考えず、検察から連絡があるまで、大人しく待ちながら、少しでも罰金を貯めておくことかな?
それなりに高額な罰金(数十万円)になるとは思われるので。
ただ私なら、その高額罰金の予算+αくらいまでで、弁護士に示談交渉して貰い、不起訴処分を狙いますけどね。
示談交渉だけなら、弁護士費用は10~20万円と言うところで。
後は被害者に数十万円の示談金を払うことになりますが、罰金と大差はない辺りで決着できるでしょう。
それで不起訴(事実上の無罪放免)なら、かなりお得かと。
なぜなら、刑事手続きが終わっても、被害者に民事賠償請求される可能性も充分にあるから。
仮に罰金50万円を支払った後、民事賠償が裁判になったら、弁護士費用も併せれば、あなたの負担は総額で100万円は下らないでしょう。
しかし、一ヶ月も経過しているなら、そんな動きを始めた矢先に検察から呼び出しが来たりするかも・・。
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