医療費 高額療養費の限度額に付いて質問します 宜しくお願いします
私は住民税非課税世帯で71歳です。
高齢者故 病気も多くA病院で循環器内科 呼吸器科内科 泌尿器科(癌手術後通院) B病院では歯科治療を行い A病院で約12.500円 B病院で約4.500円程かかり限度額を超えてしまいました。
(住民税非課税世帯なので限度額は8.000円です)
70歳を超えていれば21.000円に満たなくてもすべての医療費が合算される(同一人合算)とインターネットでは書いてありましたが役所でB病院の分は対象外と言われました。
納得が行かないのですがどちら様か詳しい方 わかり易く説明して頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
【限度額適応認定証】について
国民健康保険証で限度額適応認定証を医療機関で支払をした場合の還付は計算は、月初めから月末までの一月内に複数の医療機関に受診した場合、その都度、限度額適応認定額ないで支払をします。
その後に、国民健康保険課から支払いすぎた医療費の還付のハガキで知らせがあります。このハガキを持参して国民健康保険課窓口又は出長所などで手続後指定した口座に振り込まれます。をします。又は、医療費支払いの領収書を持参して手続きをすることもできます。口座に振り込められるまでに約3カ月程度係ります。
役所で関係ないといわれた理由について、役所で説明がされないので質問をされたかと思います。
医療費の限度額適応認定証であれば、被保険者の所得によりに、ア~オの区分で限度額が一月間の支払額が決めっています。
【高額医療費】の支給計算について
「70歳未満」の人の計算方法
1 二カ所以上の医療機関(病院・診療所)にかかった場合は、別々に計算し、それぞれが21,000円(保険点数
7000点)以上の支払であれば合算できます。(7,000×3=21,000「3は自己負担分3割」)一般的が基本です。
2 同じ病院・診療所でも、入院と外来は別計算となり、それぞれが21,000円(保険点数7000点)以上の支払
であれば合算できます。
*3 同じ病院でも内科などの科と歯科の療法を受けた場合、歯科は別計算なります。
4 処方せんを交付されて調剤薬局に支払った薬代は、処方せんを交付した外来の医療費と合算します。
「70歳以上75歳未満」の人の計算方法
※外来の場合、1割、2割又は3割で医療機関ごとに限度額を上限に負担し、後日外来の限度額を超えた場合
は払い戻しをします。
※入院の場合、限度額を上限に1割、2割又は3割を負担します。
世帯合算の際、70歳以上75歳未満の人の同じ診療月分はすべて合算し適応します。
あなたは、71歳であるため、「70歳以上75未満」の計算で、医科、歯科の診療した場合でも、21,000円(7,000点)以上の別々の合算が必要としないので、非課税額の8,000円以上は還付対象とされます。
あなたが支払ったもの
A 病院約12,500円
B 病院約4,500円 合算で17,000円の支払いですので、約9,000円が還付対象になります。
質問の役所の対応に疑問があるため、 国民健康保険課給付窓口で再度説明を求めることです。(電話で可能です。)
根拠法 国民健康保険法第57条の2 国民健康保険法施行令第29条の3の規定基づき、被保険者の年齢及び所得に応じ、一般的に表ー1及び表ー2の通りとなっています。自治体の国民健康保険のパンフレットを参照することです。
No.2
- 回答日時:
高額療養費は医科外来・医科入院・歯科外来・歯科入院に分けないといけないので、自治体の対応は合ってます。
No.1
- 回答日時:
>医療費 高額療養費の限度額に付いて…
何の健康保険ですか。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) の扶養家族?
>21.000円に満たなくてもすべての医療費が合算される(同一人合算)とインターネットでは…
どこのページを見たのですか。
もし国保の話なのなら、基本的には厚労省の指針により全国共通ですが、細部は自治体によって異なることがあります。
某市の例では、21,000円という数字はどこにも出てきません。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kyufu/k …
> B病院では歯科治療を行い…
>B病院の分は対象外と言われ…
別の市では、歯科は別とはっきり書いてあります。
----------------------------------------------
・病院・診療所ごとに計算します。ただし、同じ病院・診療所でも歯科は別計算です。
https://www.city.ageo.lg.jp/page/35-kokuho-kouga …
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