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国民健康保険の場合、月の中旬に入院して、高額療養費の限度額申請をした場合、月初から中旬までに支払った医療費は、戻ってくるのでしょうか。

A 回答 (2件)

高額療養費は1か月の医療費(保険診療分)が一定額以上(通常80100円以上)かかった場合に適用されます。


なので入院した場合、「限度額適用認定証」を病院に提示してあれば、医療費を支払うとき(通常1か月単位で請求がくる)限度額以上の医療費を支払わなくてすむということです。

その、「限度額適用認定証」の期日がいつからになっているかですね。
その月の初めからになっていれば、病院に提示すれば精算してくれるでしょう。
そうではなくて、月初から中旬までに支払った医療費が入院医療費で一定額以上(1か月合算)なら、あとから役所に請求すれば戻ってきます。
おそらく、役所から申請書が送られてくるでしょう。

また、その療養費が通院分の場合、21000円以上(同一診療科)であれば、その入院した医療費と合算でき高額療養費になりますが、そうでなければ対象にはなりません。
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この回答へのお礼

役所で聞いたり、ネットで調べたりしても良く分からず、
困っていました。
知りたいことズバリで、しかも詳しく丁寧に回答いただきまして
有難うございました。
とても参考になりましたし、感謝しております。

お礼日時:2011/04/01 06:12

高額療養費は月単位なのでその月に払われた医療費は全て合算します。


ただ支払った医療費が何でも全て戻ってくると言うのではなく、その月である上限を超えた部分の金額が健保から払い戻されると言うことです。
ですから上限を超えていなければ高額療養費として払い戻されることはありません。
上限は年齢や所得区分によって異なり、下記で月間の医療費の金額、年齢、所得区分を入力することによって高額療養費として払い戻される金額と自己負担の限度額(上限)をシュミレートできます。

http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/program01.html
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この回答へのお礼

素早く回答いただき、またシュミレートできるサイトも教えていただき、
有難うございました。参考にさせていただきます。
大変感謝しております。

お礼日時:2011/04/01 06:20

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