No.3
- 回答日時:
特別支給の老齢厚生年金を受けている方(あなたもそうですね)が65歳になったときには、原則として、65歳の誕生月の初め頃に日本年金機構から送付されてくる「国民年金・厚生年金保険 老齢給付 年金請求書」に必要事項を記入して、誕生月の末日までに返送しなければなりません。
ただし、66歳以降において「老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の繰下げ受給」を希望したい、という場合に限っては、この「国民年金・厚生年金保険 老齢給付 年金請求書」を提出する必要はありません。
しかしながら、上記の繰下げ受給を希望する場合には、実際の繰下げ受給を希望したい時期に、年金事務所で繰下げ受給の請求を行なわなければなりません。
それが、回答 No.2 でお示ししている「繰下げ受給のための請求書」です。
繰下げ受給の請求は、66歳到達以降、いつでも行なうことができます。
言い替えると、66歳に到達したらすぐに請求手続きを行なわなければならない、といったものではなく、いつでも任意の時期に請求できます(あなたはこの点を勘違いされています。)。
なお、66歳以降70歳までの期間に応じて、月 0.7%の割合で増額され、最大42%(70歳到達時点に相当)の増額で打ち止めになります(70歳以降であっても繰下げ受給の請求はできるが、42%を超える増額はなされない。)。
申し訳ない言い方になってしまいますが、やはり、まださまざまな面で勉強不足や誤認があるようですね。
正しい知識を身に付けていただかないと、時には損をしてしまうことにもなりかねませんよ。
何度もご丁寧な回答ありがとうございます。
私の場合、68歳になる2か月前に受給請求をしようと思います。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
繰下げ受給を受けたい、ということであれば、その旨を請求しなければいけませんよ?
請求すらせずに何もしないでも良い、といったことにはなりません。請求して初めて、年金を受け取ることができるわけですから。
○ 特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が、66歳以後に年金を繰り下げて受給するときの請求書
(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/ro …
(= https://bit.ly/38gem6k)
繰下げによる年金は、請求月の翌月分からの支払となります。
したがって、68歳の誕生月の分から受け取りたい、ということであれば、少なくとも、その誕生月の前月までには繰下げ請求を済ませていなければいけません。
例えば、4月が誕生月だとすれば、遅くとも、3月までに繰下げ請求を済ませます。
そうすると、請求月が3月ですから、4月分(誕生月の分)からの支払となり、4月分・5月分が6月に実際に支払われることになるので、6月から実際に受け取れます。
ところが、このときに、3月まで個人年金を受け取る、ということにしていると、実際の年金(公的年金)の受け取りに関しては、4月・5月はなくなりますよね?
なぜならば、6月までは実際に支払われることがない、というわけですから。
言い替えると、この例でいう4月から実際に年金の支払を受けたい、ということであれば、2月分・3月分としての4月の支払、を得なければいけません。
つまり、2月分からの年金の支給を受けるために、実は、1月までに繰下げ請求を済ませます。
そうすれば、2月分(誕生月の2か月前の分)からの支払とはなりますが、4月からの実際の支払を受けられますから、実際問題として、入ってくる年金(個人年金・公的年金にかかわらず)は途切れない、ということになります。
同様に、5月が誕生月だとしましょう。
4月まで個人年金を受け取る、ということになると思いますから、5月から実際に年金の支払を受けたい、ということであれば、その前の偶数月である4月から受けていなければ、結局、6月の実際の支払(4月分・5月分としての支払)があるまで、1か月(5月)がブランクになってしまいます。
これを避けたいのであれば、やはり、前記と同じで、1月までに繰下げ請求を済ませるほうが良い、といったことになります。
要は、結局のところ、誕生月の3か月前(誕生月が偶数月のとき)~4か月前(誕生月が奇数月のとき)までには繰下げ請求を済ませたほうが良い、ということになると思います。
(回答1と答えが異なりますが、途切れなく実際の支払を受けたい、といったことであれば、当回答のようになるかと思いますが‥‥。)
なお、繰下げ請求における増額率は、請求月で決まります。
また、「繰下げによって増額された年金を受ける請求」と「増額のない年金(本来支給の年金)をさかのぼって受ける請求」のどちらか一方を選択できます。
このとき、後者を選択する場合には、支分権(実際の支払を受けられる権利)の時効の定めの関係上、必ず、70歳到達月(「70歳の誕生日の前日」がある月のこと。1日が誕生日のときは特に注意!)までに本来支給の年金を請求することが必要です。
早々のご回答ありがとうございます。
年金機構からの通知では繰り下げする場合は所定の「申請書の返送不要」とあったはずで当方何もしていませんが、繰り下げの場合は66歳になった時点で繰り下げ申請手続きが必要なのですね。
これは知りませんでした。このまま68歳まで放置するところでした。
また手続きと実際の受け取り月の関係もよくわかりました。
No.1
- 回答日時:
>68歳の誕生月から年金を受け取りたいのですが、
>その場合68歳の誕生月を過ぎての手続きとなるか
>と思うのですが、
いいえ。それでは68歳の誕生月に年金を受給できません。
要は、実際のお金を個人年金から継続して
『途切れなく』受け取りたいってことですよね?
個人年金は、誕生月の前月で支払いが終わる。ってことですよね?
一方で、年金は請求してからの後払いとなり、
下記の偶数月支給となります。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/shiha …
年金支払日 支払対象月
2月 12月、1月の2か月分
4月 2月、3月の2か月分
6月 4月、5月の2か月分
8月 6月、7月の2か月分
10月 8月、9月の2か月分
12月 10月、11月の2か月分
ですから、途切れなく受給するには、
誕生日が偶数月なら、
誕生日の2ヶ月前
誕生日が奇数月なら、
誕生日の3ヶ月前
に手続きをするのが
無難ということになります。
繰下げ受給は、月単位で0.7%/月の割増しになります。
68歳になる前の67歳10ヶ月で手続きすれば、
0.7%×34ヶ月=23.8%の割増しとなって受給でできます。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
以上、いかがですか?
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