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ネットで調べたのですが、Twitterで1万円詐欺られた時に告訴状は出せないのですか?
一般人が詐欺にあって告訴状は出せないって記事を読んだので気になりました。

A 回答 (4件)

此処みたいに 片方だけの意見では無く 双方の意見を取り上げる



そうすると 殆どの場合「返し忘れた」とか「返したいが 今は手持ちが無い」と言う相手側の意見も通り 詐欺には なない場合が多い
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どのような事件か詳しく知りませんが、刑事事件の被害に遭い、自分の財産を奪われたのであれば警察もしくは検察に対し告訴できます。


経緯、その他の事情を考慮して告訴不能となったのかしら?
私も調査してみたいので、その事件の内容等を許容範囲内で教えて頂ければ嬉しいです。

刑事事件の被害に遭って被害届けを出せない事件ってどんな内容かな?
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詐欺が成立するかは微妙です。



例えば、当初から返すつもりがなく
借りた場合は詐欺になりますが、
当初そんな気がなく、返さないだけ
というのは詐欺になりません。
民事の債務不履行になるだけです。

だから警察も、民事不介入ということで
いちいち捜査などしない
という場合が多いのです。

告訴状は出せますが、まあ、受理されない
場合が多いですね。
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告訴状は裁判所へ提訴するときに出すもの、


被害を警察へ被害届けとして提出するので無しに、「告訴」する事も出来ます、被害届けでは動かなかった警察も告訴されると真剣に動かざるを得なく成ります、
但し、相手を警察が特定して呉れるのては無しに質問者が相手の氏名に住所や状況などを克明に特定しての告訴と成りますからその積もりが必要です、
告訴の対象・状況がハッキリしないと出来ませんね。
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