アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社会保険について。
3/16に新しい会社に転職します。
1週間前に退職した会社には社会保険は返却しています。現状無保険です。
3/16になっても、試用期間なので社会保険証はすぐにもらえないと思いますが、
入社したら、何かしら制度を利用して病院に通えるのですか?

A 回答 (5件)

> 社会保険について。


最も狭い意味では「健康保険」と「厚生年金保険」の事を指します。
そこそこ広い意味では、社会保険労務士法別表1に列記されている『労働社会保険諸法令』。

よく見かける偉そうな御高説による勘違いが「健康保険制度には国民健康保険と社会保険があります」。これは「医療保険制度には国民健康保険や健康保険があります」で正しい。

と言う事で、ご質問は「健康保険」及び「健康保険証」の事ですね。


> 1週間前に退職した会社には社会保険は返却しています。現状無保険です。
いいえ、健康保険の被保険者資格を喪失し、特に手続きをしていない方は、自動的に「国民健康保険」の加入者となります。また、厚生年金に加入していた方が会社を辞めた場合、こちらも特に手続きをしていない方は国民年金(第1号被保険者)に強制的に加入[20歳未満または60歳以上の方を除く]。
そのことを知らずに居ると、お役所から国民健康保険料や国民年金保険料の請求が来ますよ。


> 3/16になっても、試用期間なので社会保険証はすぐにもらえないと思いますが、
入社日に健康保険証が交付されることは少ないと思いますが、試用期間中だから交付されないと言うのは、労働条件によっては問題行為となります。

なお、資格取得した日から実際に健康保険証が交付されるまでの間に治療行為等を受けた場合、いったん全額負担した後に、健康保険に請求すれば、本来の窓口負担額との差額が返ってきます[健康保険から振り込まれます]。

> 入社したら、何かしら制度を利用して病院に通えるのですか?
他の方も書かれていますが、厳密には入社日ではなく資格取得日[建前上は健康保険法による資格取得日]で考えないといけません。
①資格取得日の前日まで
 国民健康保険の適用となりますので、早急に手続きを取らないと・・・治療費は全額負担。その上、請求しても差額が返ってこないというケースもある。
②資格取得日から健康保険証入手まで
 健康保険の適用となります。
 上にも書いてありますが、一旦、全額を医療機関に支払った後に、健康保険に書類(健康保険療養費支給申請書)を提出して、本来の窓口負担額との差額を請求できます[この行為を「療養費の請求」と呼びます)。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3110/ …
 また、加入している健康保険の団体によっては、健康保険加入証明書と言うものを交付してくれ、それが健康保険証の代わりとして使えます。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
    • good
    • 0

入社してもしなくても、病院を受診するのは問題ないです。



また、健康保険証をもらえるもらえないかでなく、
いつ、健康保険に加入できるか?
加入日(資格取得日)がいつになるのか?
が、問題なのです。

そうやって、健康保険を放置して、躊躇していると、
こんな時期にあやしい病状がおきたら、家族も周囲にも迷惑を
かけることになります。

前職の離職票なり、健康保険資格喪失証明書なりをもって
すぐにでも役所へ行って、国民健康保険に加入してください。
    • good
    • 1

試用期間であっても社会保険の加入義務のある社員であれば、加入手続きを取らなければいけません。


会社が書類を提出して1週間ぐらいで交付されます。
それまでは病院窓口で全額負担して、健康保険証が交付された際に病院の窓口に保険証を提示すれば、その月の支払額は精算(返金)されます。
精算ができなかった場合には健康保険証の発行事務所に「療養費の支給申請書」を提出することにより精算されます。

今回のケースは違いますが、未加入期間が月をまたぐときにはいったん国民健康保険に加入します。
    • good
    • 0

転職先の会社に問合せるのが良い。

制度は会社が把握しています。仮の保険証発行して貰える筈。
    • good
    • 0

実費にて立て替え払い


保険証ができてから、精算
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!