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4月に初任給払う会社は労基法に反する違法会社だろ?
法律に則れば初任給は5月が普通じゃないの?

A 回答 (8件)

わかりやすく言えば、1日働いた実績があれば1日分は当然王同社から請求できる、ということです。


ということで日雇い稼業が成立します。
働いた実績がなければ、当然、払えと言う請求はできませんが、雇う方が払ってやるというのまでは禁止していません。
給料の前借り、というのも、一種の前払いです。
引き続いてそこで雇用され、働く契約があれば、その給料で返済できるからです。
そんな雇用契約がなければ、給料の前借りなんてあり得ませんが。
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この質問をするなら、根拠法(条文も)を明示すべきでしょう。

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労働基準法にある「賃金の毎月支払の原則」は、賃金の支払頻度の話であり入社から毎月支給しないといけないということではありません。


決められている締め日と支給日に則った結果、最初の給与が入社月ではなかった場合は違法ではありません。
支給が始まったら毎月1回はないと違法です。
https://jinjibu.jp/qa/detl/49134/1/
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意味不


その論理の根拠をどぞ。
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どの法律に則るの?


逆に、4月中に払わなければ、違法だけど?

「給料払いの5原則」ってのがあって。
その中に、「最低、月に1回は給料を支払わねばならない」と言う決まりがある。

すなわち、毎月25日が給料日の会社で、4月1日入社の社員の初任給が5月25日だと、1ヶ月以上の無給状態になる。
そんなことをしたら、労基署がすっ飛んでくるだろうね。
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別に先払いしても、何の問題もありません。


公務員の給料、15日支払いが多いですね、半月分先払いです。
15日にもらってすぐ退職すれば半月分返還する必要があります、通常は退職金等があればそこから差し引かれます。
労基法の規定は実際に稼働実績のあるものは、当然に請求できる、という規定です。
稼働実績がなくても契約に基づき支払うことまで禁止していません。
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そもそも労働基準法のどこにそれが抵触しているのでしょう?

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初任給とは、学生が社会人になって最初に貰う給与の「呼び名」です。



法律で定められたものではありません。


また、給与の締日も支給日も企業によって異なります。


当社の場合であれば、毎月20日締めで28日が支給日です。

同様の企業なら28日に貰う給与が初任給って事になります。
ただ、4月1日からの就業になりますから3月21日から31日までの分は控除されます。

そういう意味では、5月分(満額貰える)給与が初任給と言えるかもしれません。
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