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相続が開始したのが4年前になります。

20年ほど前に1部上場の株を200株被相続人が持っていました。
その株をその後名義を相続人1人の名前にし、配当金は被相続人の講座に振り込まれていました。
被相続人が亡くなったことにより銀行口座が凍結し、配当金が振り込められなくなり、名義人の相続にんへ連絡が来て、相続人は自分の口座に振り込む手続きをしました。
このような流れですが、この株券は相続財産か否か教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

#2です。



>株券を貰った相続人が、これは自分のもので相続財産には入れるな!と言われ…

それは遺言書に書いてあったとか、被相続人が健在なうちに約束でもあったのですか。
もしそうなら、特別受益として遺産分割協議に織り込めばよいです。

そうではなく、証券会社から誰かの名義にに変更しろと言ってきたので、たまたまその通知を受け取った者の名前にしたのなら、特別受益でも何でもありません。
代表者として仮に預かっていただけという解釈になりますので、形式上はこれまで受け取った全額をいったん戻し、一から遺産分割協議を行うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被相続人が現在の時に名義を変えて相続人もその事を知っていたことです。
たまたま相続税申告のためのしょるいを整理してた時に、配当金の振込通知を見つけて私が知ったものです。
特別受益も認めない、とにかく自分の物だと言いはっているのですが、配当金は被相続人の口座に振り込まれている。そんな状態なんです。
特別受益と認めさせなければいけないですね。

お礼日時:2020/03/13 16:20

特別受益と認めるか認めないかでもめるのなら、最終的には家庭裁判所で判断してもらわないといけません。



6番さんへのお礼で、贈与税が無申告だから代わりに相続税という決め事はありません。
贈与税に限らずどんな税金でも、不払い者には別の税金をかける・・・なんてことはないのです。

その贈与が相続発生時の 3年前以内なら、相続税の申告に組み入れれば問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

故人の旅立ち時点から起算して 3年を超えて 5年以内なら、贈与税の期限後申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

期限後申告には、無申告加算税や延滞税などペナルティが科せられます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

5年も超えているのなら、時効で無罪放免です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

親身に聞いて下さりありがとうございます。
参考のサイトもありがとうございます。
よく見ます。
私までペナルティは困ります…
早く解決したいです。

本当にありがとうございました。
ベストアンサーにさせて頂きます。

お礼日時:2020/03/13 18:16

その株をその後名義を相続人1人の名前にしたのは被相続人が亡くなる前ですね?


それなら単に贈与、もしくは死亡前3年以内なら生前贈与にすることが出来ます。

生前贈与にできる時期であればその分は相続財産になり、その分を先に受け取った形で分割協議に組み入れ相続税の計算にも入ります。

3年以上前の事なら単なる贈与で、額が110万以下であれば贈与税もかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
200万円以上のもので、贈与税も払ってないです。
その場合は相続税で支払うって聞いたことがあるんですが…

お礼日時:2020/03/13 17:47

財産だと思いますよ

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#1です。


相続税の納付期限は10ヶ月ですよ。
これは遺産分割など無関係に相続が発生してから10ヶ月です。
  
つまり、今まで税務署からおとがめがなかったなら、相続税に関してはそのままでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺産分割が済んでいないので、仮に相続税を納めたことになってます。
今は特別受益を出して分割し、修正申告、更正申告をするようになるとおもいます。
それには株券の問題が出てきているのです。

お礼日時:2020/03/13 14:56

株も立派な相続財産ですけど、何が疑問なのでしょうか。


ご質問の意図が読めません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続税を払うとき、株券を貰った相続人が、これは自分のもので相続財産には入れるな!と言われ、納税日もギリギリだったので、含まれなく相続税を払いました。
まだ遺産分割が終わっていないので、この件はどうにかしないといけないと思ってますが、相手にどのように話せばいいのか分からなくて質問しました。

お礼日時:2020/03/13 14:43

当然相続財産でしょう。


> その後名義を相続人1人の名前にし
この時点で「名義人がこの株を相続した」という事だと思います。
  
難しく考えずに配当金=預金の利息と考えればいいのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生前に相続したと考えて、株券に関しては相続税に含まれる贈与と考えればいいのですか?

お礼日時:2020/03/13 14:44

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