アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2月に数日間咳が続いていて、その後39度7分の高熱と息苦しさがあり、救急車で病院へ搬送されました。
新型コロナウィルスかインフルエンザの疑いがあという事で検査し、どちらも結果は陰性でした。しかし念のためにと陰圧室にて入院させられました。職場の上司へは入院初日に連絡はしました。
約一週間後に退院し、医師からも職場復帰の許可を得て出勤しました。
3月になり、職場で新型コロナウィルスについての新しく勤怠についての決まりが報告されました。内容は本人や家族が新型コロナウィルスの検査になった場合は特別休暇とするということでした。期間もさかのぼって自分が入院した期間も含まれていました。
職場に特別休暇で申請しました。すると特別休暇は職場が出勤をしてはいけないと伝えた場合に適用となり、今回の場合は出勤してはいけないと言っていないため有給休暇を使ってくださいと言われました。
上司へは伝えていましたし、その時点では新型コロナウィルスに関しての特別休暇の決まりはまだありませんでした。
これっておかしくないでしょうか?

A 回答 (3件)

とりあえず、できるだけのことはやっておきましょう。

入院を決めた医師から診断書を取り、新型コロナの可能性があったので検査と入院をしたこと、を明記した診断書を書いてもらって会社に提出してみましょう。そして、入院が決まった時点で上司に新型コロナの疑いのため入院する旨を伝えたことを確認してみましょう。
    • good
    • 1

特別休暇はあくまで会社の任意規定なので、明文化されていないあいまいな判断は会社に委ねられます。


会社の出勤禁止命令の規定が具体的にどのようになっているかによって、あなたが該当しないのであれば難しいと思います。
なお、有休の他に傷病手当金にする事もできます。
    • good
    • 3

法的な事なので施行される前では「対象外」にされてしまうんでしょうね。


念の為にお近くの労働基準監督署で確認する事をお勧めいたします。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!