
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本人が遺言作成後に財産を処分したなら、生前処分によって遺言の取り消しがあったことになります。
売れたお金は被相続人のもので、相続人のものにはなりません。
民法1023条
第一項
前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。
第二項
前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/03/22 15:31
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
法の解釈は1回読んだだけでは、ぴんと来ないものですね!
そうですね!生前なので!、遺言の意味がなくなり、贈与なるだろうから
税金もからみ等で、
結論から、[被相続人のものになる]が正解ですね!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
遺言執行者 誰にする?
-
遺言、作らないより作った方が...
-
遺言執行に法定相続人の戸籍謄...
-
車庫証明、土地の所有者が死亡...
-
戸籍謄本について
-
相続人が被相続人を脅迫して遺...
-
軽度知的障害の人との契約は法...
-
20代前半の処女率30%って本当だ...
-
一生童貞や一生独身は惨めです...
-
遺留分
-
遺言書を作成した方へ質問
-
隣人からの嫌がらせ。やり返し...
-
将来、遺言を書こうと思ってい...
-
デーブスペクターってパックン...
-
上司にプライドが高いと言われ...
-
職場で人望もなく仕事できない...
-
陰キャ男って何でプライド高い...
-
「施行」の読み方
-
拗ねてしまった彼氏の対処法
-
プライドの高い女性の心理を教...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報