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被相続人が、遺言公正証書で相続した、土地が
売れた場合のお金は、被続人のものでしょうか?
それても、相続人のものでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

本人が遺言作成後に財産を処分したなら、生前処分によって遺言の取り消しがあったことになります。


売れたお金は被相続人のもので、相続人のものにはなりません。


民法1023条
第一項
前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。

第二項
前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
法の解釈は1回読んだだけでは、ぴんと来ないものですね!
そうですね!生前なので!、遺言の意味がなくなり、贈与なるだろうから
税金もからみ等で、
 結論から、[被相続人のものになる]が正解ですね!

お礼日時:2020/03/22 15:31

質問に 多少分かりづらい部分がありますが、それはさておき


売れたということは 被相続人が売ったということですね
公正証書遺言であろうと 遺言の後に それと相反する行為をした場合は その部分の遺言は撤回したとみなされます。
よって 土地の代金は 被相続人のもので 特定の相続人のものではありません。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
了解す。

お礼日時:2020/03/23 02:59

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