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生活保護を受けて内緒でバイトしていましたが4年以上経過してからバレました。返さないと駄目ですか?

A 回答 (15件中1~10件)

音が目→お咎め

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お役所仕事なので、役所次第です。

ただ政権や自治体の長が変わったりしてパフォーマンスで議員から行政にメスが入って、見せしめにされる可能性は無いとは言えません.これまで何も音が目がなかったからと言ってもこれからもそうだとはわかりません.後、バレて音が目を受けた人から告げ口されたりするかも。生活保護費働けない人が受給するものなので、受給していると、矛盾があるわけです。近所にバレたらずっと何か言われますよ。ここで聞こえのいい回答多いかもしれませんけど。気をつけないとダメですよ。
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私の知人ですが、貴方と同じようにバイトがばれて、差額の200万を請求された人がいます。

しかし、その知人が言うのは、分割で払う事と生活保護を切ると条件を担当者から出され、渋々承諾したそうです。しかし、派遣バイトの為に返済は、ムリな状態です。そんな訳で、全く返済してませんが、未だに請求や通達は、ないそうです。因みに、ばれてから4年ほど経過してるそうです。
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返せないなら


返せないけど!
刑事閥や民事訴訟は
覚悟しないとですね


返せるなら
返した方が、無難ですよ
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あなたは、法第61条「届出の義務」違反に問われます。

また、保護開始時の説明等で収入や生活などに変化が生じた場合などに届け出ることを助言等があったはずです。また、生活する上で注意する事柄を記述した書面を受けて取っているはずです。
4年間も福祉事務所に内緒にできた思いますが、期間が長いと悪質に問われると、提訴される場合もあります。
費用の返還に、法第63条の費用の返還義務、法第77条の費用等の徴収、及び78条、法第79条の返還命令がありますが、返還できないときにあなたが申し出ることで、法第78条の2で保護金品の支給時に徴収することができます。
とにかく、低姿勢で平謝りをすることです。いいわけ等はしないで、だすますつもりはありませんと平謝りすることですことです。
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不正受給になりますので、受給した全額を返還することになるでしょうね。

そのうちに請求が行くでしょうね。抵抗すると刑事事件に発展することもありえます。

生活保護法第85条には「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
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収入の未申告は生活保護法第78条に基づき返還です。


悪質な場合には福祉事務所は返還額を4割を限度に加算できます。
また、悪質と判断された場合には刑事告訴もあり得ます。
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まー憶測だが、生活保護のお金だけでは足りないか、満足できず、少しだけ働いたってことだろ?


他の人も書いてますが、不正受給するごく一部の人がいるから、白い目が向けられるのです。
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不正受給ですので返還しなければなりません


また保護も廃止になるかとおもいます
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バイトできる体なら生活保護受給の資格はありません。

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