
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
多分、仕組みが分かってないようです。
会社は毎年「誰にいくら払った」という記録を提出します。
それは確定申告と関係ありません。
そこで「紐付け」られたら、不正受給が分かります。
そんなにビクビクしているならちゃんと、“働いていくらもらうので、保護費の変更をします”と言ったらどうですか?
No.8
- 回答日時:
>月に3万円程度しか稼ぎません
その程度の金額であれば、きちんと収入申告した方が
得策ですわ。
もちろん、支給額は多少は減額されるかも知れませんが、
後に発覚して生保廃止となった方が大きな痛手、日々の
暮らしに支障を来す事は間違いないですわ。
悪事は必ずバレるものと自覚、事前に福祉事務所に月額
3万円で働く場合の実収入を確認、就労届を提出すべき
ですわ。
ホントですわ!!
No.7
- 回答日時:
あなたに給与を払う会社側は、国および自治体に対して「この人にこれだけギャラを支払いました」という申告をします。
その際に源泉徴収してるなら「これだけ源泉徴収してます」って伝えるし、してないなら「源泉徴収してないので本人から徴収してください」って意味になります。
あなたがいくら口をつぐんでいたとしても、払う側が正常な申告をする限り、あなたが収入を得ていることは国と自治体に伝わります。
必ずバレるとは言いませんが、あなたが確定申告をしないとしても、バレる可能性はかなり高いです。
No.6
- 回答日時:
No.4さんが言うように会社は確定申告とは別に、あなたの所得とかを税務署に申告します。
つまり、100%バレるんですよ。
会社があなたを雇ってないこととして、やってるならともかく。
No.5
- 回答日時:
不正受給で詐欺罪ですよ。
会社は日払いでも、事務処理上給与を支払った事は当然記録に残ります。
会社は年に一度、法定調書を作成して税務署と市区町村に提出します。
また市区町村に対しても、給与支払報告書を提出します。
これらの書類には名前、住所も記載されていますから、もし確認されたら誤魔化せません。
しきりに確定申告のことを言ってますが、会社が提出する書類は別のものなので関係ないです。
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給料の受け渡し方法は、「現金日払い手渡し」です。
「確定申告」は、自分でする予定です。
また、月に3万円程度しか稼ぎません。
この場合、確定申告をする必要は無いと思われます。
この場合、課税調査等で内緒で働いている事はバレるのでしょうか?
教えて下さい。