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親が亡くなった直後、葬儀の費用の支払いや香典の入金を遺族が行うのは問題ないのでしょうか?死亡した場合口座が凍結されるなどの話を聞いたことがあるのですが、そういう手続きがすんでから、預金をうごかすなどのことはしないといけないのでしょうか?死亡届けは役所に提出しております。

A 回答 (2件)

葬儀の費用は喪主が負担し、その代わりに香典は喪主のものです。


そして、喪主が受け取る香典には所得税も贈与税も課税されません。

故人の預金を死亡後に入出金するなどはしないほうが良いです。
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亡くなった時点で故人の預金口座は使えなくなるという解釈なので、本来は出金も入金も出来ません。


ただし実務上は、葬儀費用やお墓等の費用は遺産分割前でも便宜的に出金を認める金融機関は多いですが、余ったお金を入金することはしません。

もっとも金融機関が死亡の事実を知らなければ、生前同様入出金出来てしまうこともあります。
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