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地役権は、登記の所に地役権の記載がないと、時効取得が、できないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 他人の進入路を長年自分の進入路として、舗装を所有し、通行していた。
    この場合、時効取得になるってことですか?

      補足日時:2020/03/25 09:45

A 回答 (2件)

通行地役権は、通行する土地所有者との合意で成立しますよね。


登記が出来るということは合意が既にあり、通行権が認められているので時効の問題は起こりません。既に取得している権利を時効で取得することは無いわけです。
補足の場合で、土地所有者とに通行地役権の合意が無い場合、時効取得の可能性はあります。
こちらが類似例かと思います。参考にしてください。
https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/20 …
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地役権に時効取得はありません。

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