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伯母と義理の甥である私とで締結した信託契約は、当事者が委託者兼受益者が伯母、受託者が私というものです、伯母が亡くなったら信託は終了する想定で、帰属権利者は私になっています、その時に自宅が売却されずに残っていた場合は、「所有権移転及び信託登記抹消」手続きが必要になりますが、私の認識では「登記義務者は清算受託者」「登記権利者は帰属権利者」になり私が単独で手続き出来ると思っていました、ところが先日法務局の無料相談でその事を聞いたところ、受益者の地位(受益権)は相続されるから、「受益者の相続人全員が登記義務者になるのではないかな?」と言われました、そこで信託法で「別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」とあるので信託契約で「受益者の死亡により相続はしない。」「委託者の地位は相続により承継しない。」と条文に書いてあるので受益者の相続人は関わらずに登記申請できるのではないですか?と質問したところ、相談を受けた人では判断できないと言う事で登記官に確認しに行かれました、その結果、登記官の回答は「契約の条項については斟酌しない」との事だそうで、相談を受けた人もその時になってみないとどうなるかは分からないそうです。

つまり信託法で「別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」とあるにも関わらず、登記申請の手続きに関しては、別段の定めがあっても信託法の通りに扱うって事なんでしょうか?

遺言による相続人以外への特定遺贈に似た扱いですが、すべての法務局がこういった考えなんですかね・・・、これでは実の兄弟と関わりたくないという伯母の意向には沿えないので、信託契約は便利な仕組みだと思っていましたが、最後がこれでは別の方策を考えないといけませんかね・・・?

A 回答 (1件)

信託が終了すると信託財産が受託者の固有財産になるという信託条項があるケースですよね?



その場合,信託の終了時に行う登記は,「年月日信託財産引継」を登記原因とする「所有権移転及び信託登記抹消」ではなく,「年月日委付」を登記原因とする「受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記抹消」です。なぜなら,信託条項というかたちの所有権に関する制限はあるものの,所有権はすでに受託者に移っているためにさらに受託者に所有権を移転することができないので,それは信託条項の制限を排除して完全な所有権にする「変更」の意味合いになるからです。

また,その登記申請は,不動産登記法104条の2第2項前段により,受託者を登記権利者,受益者を登記義務者とする共同申請によるとされています。共同申請の場合には,登記義務者が登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供すべきことになっています(不動産登記法22条)が,104条の2第2項後段によりその登記は22条の適用除外だとされていますので,登記識別情報は必要ありません(受益者が登記名義人になることはないのでそもそも受益者には登記識別情報は通知されませんから,当たり前の話なんですけど)。受託者が登記権利者兼登記義務者となって申請できるものではありません。

信託財産を受託者の固有財産とする行為は自己取引に当たり,利益相反行為になるので,原則としてそれは禁止されています。信託条項にそれを許容する定めがあり,またそれが受益者の利益を損するものではないものであればその禁止の適用除外となり認められるものということになるのですが,明確な先例(具体的に,このような条項であれば許容するといったもの)でもあればともかく,そうでない状態のものであれば,それはいざその時の登記官の判断によることになってしまう(登記官は独立した機関になるために,仮にA登記官やB登記官がOKと判断した場合であっても,別のZ登記官がそれを認めないということはあり得ます。僕は抵当証券案件ですがそれで登記官とケンカしたことがあります)ために,現時点では断言はできませんよということをその登記官が答えたのではないかと思われ,実務の面からはそれは致し方ないと言わざるを得ないのかなと思います(裏話的なことを言ってしまうと,実際に相談の窓口にいる人は,法務局の委託を受けて相談業務に当たっている司法書士や元法務局職員だったりします。そのため,難しい判断となる場合には独断で答えることはせずに,責任者である登記官の判断を仰ぎます)。
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難うございます。

その時になって申請してみないと分からないんですよね・・・
この事に気付かづに信託登記しなくてよかったです。

確証が得られない以上このまま信託登記するのはリスクが高いので
認知症になった時の自宅の売却は任意後見契約で対応したいと思います。

お礼日時:2020/04/04 23:16

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