プロが教えるわが家の防犯対策術!

有給休暇

私は極小企業で事務をしています。
病気で休んでる社員がいて、昨年度の有給はほぼ使っていますが、4月からまた有給が付きます。
本人には、今は健康保険組合からの手当がありますが、今月からの賃金は、有給優先ですか?
本人が、有給は取っておきたい希望なら、それが優先ですか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、詳しいご回答ありがとうございました。
    ベストアンサーは、8割の出勤を確認するきっかけを作ってくださった方にさせていただきます。

      補足日時:2020/04/06 17:31
  • ベストアンサー欄が出てないです∑(゚Д゚)
    疑問は解決しましたので締め切りたいと思っていましたが、ベストアンサー欄が出るのをもうしばらく待ってみます。
    自然締め切りになってしまったら、お許しください。

      補足日時:2020/04/06 22:13

A 回答 (5件)

そもそも、新規の有休付与は対象期間の出勤率が8割以上に限られますが、、


有休は労働者の申請が基本なので、当人に聞いて下さい。ただ、当人が持っている有休が年10日以上であれば、当人が消化しない場合、年5日は会社が強制付与(消化)させる必要があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
8割出勤は再確認してみます。
有給消化はこちらから促さずに、申請があったら、にします。

お礼日時:2020/04/06 10:31

病気した社員の処遇について


 極小企業で会っても、労働基準法其の他の労働に関する法律に基づいて、就業規則を労使間で定めた書類等を作成しているはずですので、 病気休暇などの記載されいるかと思いますが、休職等の規定は法律の規定がないため会社が福利厚生の一環で定めることができるため、記載がない場合は、会社の方針として取り決めをする必要があります。また、健康保険組合に加入している場合は、労間で就業規則や労働協約を定める必要があります。
会社の福利厚生なども定めておくこことが一般的ですが、従業員がすくない場合に就業規則や労働協約はあるが、休職について定めていない場合は、会社の配慮で定めて従業員に知らしめることです。休職の種類においては、賃金が伴うものと、休職期間賃金が伴わない休職を明示する必要があります。
 健康保険組合から、傷病手当を受給しているのであれば、休職扱いで良いと思います。が、休職については会社に伺うことです。
 休職扱いする場合は、本人が申出によるものでありますが、休職について知らない場合は、会社が全従業員に知らしめることが大切になります。
 また、年次有給休暇は、労働者に対して付与することは会社の義務でありますが、労働者が、年間労働稼働日数の8割以上の出勤で付与されます。又、月単位の出勤率8割で計算を積む重ねることで付与数が決まります。(遅刻、早退、欠勤含む)
 傷病手当は、待機期間3日以降の4日目から最大1年6ヶ月間受給することができますが、医師が症状固定した時点で傷病手当は打ち切りとなります。傷病手当の受給期間に賃金を伴う有休を取得しても、賃金が支払われたときは傷病手当金と調整することになります。
 有給休暇の賃金が高い場合は傷病手当は支給されませんが、賃金が傷病手当金の支給額より低い場合は、その差額分を傷病手当金額として支給します。また、休職扱いであるものが有給休暇を取得することは不要です。
また、休職でない場合でも、傷病手当を受けている期間中は、有給休暇を取得する必要もないためいたずらに有給休暇を消耗する結果は従業員の益にならない行為です。
結果的に、有給休暇は触らないで、現状維持で傷病手当を受給するしていくこというです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先程、昨年度の勤務日数を確認したところ、8割は勤務していませんでした。
昨年度の有給は数日残っていますが、おっしゃる通り触れずにおきます。

お礼日時:2020/04/06 15:48

基本的に有給休暇は従業員の権利です。

ですので従業員の判断次第でしょう。
また、有給休暇は計画的利用が大原則であり、病欠などで利用できるかどうかは会社の規則次第でしょう。
社風や本人の考え方次第だと思います。

私の会社では、体調不良や不幸ごとの場合には、事前相談や申請がなくとも有給休暇を認めています。
一般的に思われるほど、私どもの会社の従業員は有給休暇を取らないことで、逆に困っています。
働き方改革などの中で、一定日数の有給休暇を取らせないとあり、会社が有給休暇を取るように言わないといけなくなっています。
ただ、コロナの関係もあり、微熱が続いて長く休まれて、有給休暇を20日程度まとめてとられてしまい、業務に影響も出ています。しかし、従業員にその責任を感じ取らせるような言い回しはできませんので、フォローが大変ですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですよ。
会社の事情や法律も考慮しながらなので、なかなか大変です。
有給を使うかは本人次第なのですね。

お礼日時:2020/04/06 12:56

私はサラリーマンの頃、有給は9月くらいで30日弱使ってましたね。


病気でもしたら査定が下がってしまうので代休で誤魔化したりもしてました。
あとは直行直帰、数字だけ電話であげてましたね。
後輩が上手い事やってくれてたので助かったこともあります、それなりにこちらも数字分けてましたからお互い様だって事です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その社員は病気で入退院を繰り返しているため、体もお金もかわいそうに思っていました。
有給消化を勧めるべきかと悩んで質問しましたが、このご時世会社も大変なんです(^^;)

お礼日時:2020/04/06 01:51

有給休暇は本人の申告で消化するものなので、会社が勝手に消化することはできません。


休んでいる社員に有給消化にするか欠勤にするか確認してください。

>本人が、有給は取っておきたい希望なら、それが優先ですか?

そうなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
有給があるのに組合から手当を出してもらうのはズルいのかと思っていました。
本人の希望を確認してみます。

お礼日時:2020/04/06 01:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!