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緊急事態宣言が出たら、友達の家に泊まりに行くのもだめですか?
大阪にすんでます

質問者からの補足コメント

  • 友達は一人暮らしです

      補足日時:2020/04/06 11:42

A 回答 (12件中1~10件)

もし自分がコロナウイルスに感染していたらという程で行動してください。


友達の家に行く道中誰かに、友達に移してしまうかもしれません。
そこからどんどん広がりますね。
小さい子供やお年寄り病気がある人に広がったらどうしますか?
綺麗事のように感じますが今はその通りだと思います。
医療や普段の生活が崩壊しないようにそこまで考えないといけないと思います。
友達の家に泊まりに行かなくても生きていけます。今は我慢しましょう。
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自粛要請ですよ。


今もダメでしょう。
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緊急性があるのなら問題ないですが


それ以外は自粛になってます
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参考までに(時事通信記事)



菅義偉官房長官は6日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染者急増を受けて緊急事態宣言を発令した場合でも、都市封鎖(ロックダウン)の状態にはならないとの認識を示した。「日本の法制度では欧米のロックダウンのように強制力を持って都市を封鎖する仕組みはない。ここは明確に違う」と述べた。
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担当の西村大臣の投稿です。

「緊急事態宣言が出たら、友達の家に泊まりに」の回答画像7
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緊急事態宣言が出されても、外出や移動は自由に出来るので、何の心配もない。



あくまでも、都道府県知事は「外出の自粛をはじめ、感染の防止に必要な協力を要請できる」だけ。
つまり、単なる「要請」に過ぎないものであり、そもそも法令上従う義務はないし、違反した場合の罰則もない。
したがって、無視していいと言うこと。

重要なのは、いわゆる「3密」の状態に身を置かないことであって、外出するか否かは関係ないので、全然気にしなくていいよ。

参考条文:
新型インフルエンザ等対策特別措置法

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
(↑「協力を要請する」としか書かれていない)
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訴訟は変わらんよ。

持ち込んだんだから。
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知らせず隠れて泊まってその家族に感染させたら、俺なら訴訟するけどな。

知ってたら、帰れボケと追い出す。我が子もしばらく飯抜きやで。
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不要不急の外出は控えて下さいと言う事の継続であり強制力は有りません。


泊まりに行くのは自由ですが、感染予防当の為に控えられる物なら控えましょうと言う事です。
友達の家に瞬間移動出来るのならともかく、様々な交通機関を使うとなればそれだけ感染リスクは高まりますし、感染したとして
何処で感染したのか追跡できませんし、自分が感染源になる事も否定出来ませんからね。
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