プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ママ一人で経営しているスナックですが、
無許可営業である上に、開業以来4年以上確定申告をしていません。

本来であれば、無許可営業は、営業許可取消し処分に該当しますが、基本的に一回目は
指示のみと警察の処分基準にあります。
但し、悪質な営業とみなした場合は、直ちに取り消しを行っても良いとなっています。

4年以上に渡る確定申告 未申告は、悪質な営業とみなされ、直ちに営業取り消し処分に
なりますか? 

教えてください

A 回答 (3件)

> 無許可営業は、営業許可取消し処分に該当しますが、



無許可営業は、そもそも許認可されてませんので、許可の取消し処分はありませんよ。(^^;)

処分が行われるとすれば「営業停止処分」で、それに従わなければ、罰則適用対象になります。
ただ、いきなり処分ではなく、その前には「行政指導(指導や勧告)」が行われるのが一般的で。
あるいは、指導に従って許可を取れば、営業再開も可能です。

一方、税務無申告(最悪は脱税容疑)に関しては、そんな悠長ではなく速攻で、延滞税や加算税も課されます。
従い、風営法違反より、コチラの方が恐ろしい可能性も高いです。

やや極論すれば、憲法に関わる問題で。
勤労義務は、同時に国民の働く権利を守る条文でもあり、営業権の圧迫には、当局も慎重なところもあります。
しかし納税は、一方的に国民に課された義務なので、当局も躊躇なく動きます。

すなわち、無許可営業で閉店に追い込まれるよりは、税務無申告に伴う税金支払いで、経営困難に陥る可能性の方が濃厚かと思います。
実際、私が通っていた、地域で屈指の高級クラブも、税務調査(査察?)で利益隠しを指摘された後、凋落の一途と言う店もあります。
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どのように判断するかは、その時に判断する人やどこまでを悪質と見なすかなどの状況にも寄りますので、そう単純な話でもありません。

「みなした場合」と言うのが、単純ではない理由です。
様々な事由などによって臨機応変な対応が求められます。道交法とは訳が違いますので。あとは、どうしたいかによっても、そこのスナックがすべき行動などの選択肢は変わっていきますね。
経営者がこれから襟を正す姿勢であれば、税務署等お役所も鬼ではありませんので、色々と相談に乗ってくれると思います。
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税金逃れをしていますので、悪質とみなされる場合があります


5年に遡って申告できますので、今からでもしておきましょう

営業許可は、ちゃんと取りましょうね
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