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専業主婦が夫の扶養内でキャバクラで働きたい場合、年間38万以下に抑える必要があるのでしょうか?その場合、月3万程度に抑えておけば良いのでしょうか。カテゴリ分からず…間違えてたらすみません。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 お勤め先のキャバクラの支払いが、「給与」か「報酬」かによって変わってきます。

・給与の場合
 給与の年額(1月~12月) - 65万円(給与所得控除) < 38万円 ですと、夫の配偶者控除の対象になります。
 ですから、年額103万円まではOKです。

・報酬の場合
 報酬の年額(1月~12月) - 必要経費 < 38万円 ですと、夫の配偶者控除の対象になります。
 必要経費(衣装代など)の額によりますので、いくらまでがOKかは一概に言えないです。

 ちなみに、ごく簡単に言いますと、年末に「給与所得の源泉徴収票」が交付されたら「給与」、交付されなければ「報酬」です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
ではまずは給与か報酬かをお店に確認する必要があるということになりますよね?

給与だった場合、103万まで稼げる。
報酬だった場合、衣装などの領収書を保管しておく必要がありますよね。といってもお店の為に購入する必要のあるものは特になく、経費と呼べるものは無いと思うので、その場合は38万に抑えておく必要があるのですよね?

お礼日時:2020/04/11 13:12

>給与だった場合、103万まで稼げる。


報酬だった場合、衣装などの領収書を保管しておく必要がありますよね。といってもお店の為に購入する必要のあるものは特になく、経費と呼べるものは無いと思うので、その場合は38万に抑えておく必要があるのですよね?

 そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ベストアンサーさせていただきます!

お礼日時:2020/04/11 13:33

少し訂正です。



 「<」は「≦」が正しいです。

 なお、税金の計算では、月額は関係がありません。あくまでも、年額(1月~12月の合計)で計算します。
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