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私の世帯は2人です。
しかし税法上の控除(e-tax)は3人です(自分の世帯1人と、他の世帯の2人)
この場合、要件の扶養親族とはどの人数を指してるのでしょうか?
自分の世帯のみを扶養親族と指すなら1人ですが、他の世帯も指せるなら3人となり、
月収が25万円以下となるので、該当するのですが。
教えてください。

2019年4月、38万
2020年2月、24万

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    専門家の方もいますので。
    そこの扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
    の部分がわかればそれでいいのです。
    私の認識であっとぃるのか。
    多分該当しそうですが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/13 12:08

A 回答 (4件)

ひとつ訂正です。



16歳未満のお子さんは、扶養控除の申告はできませんが、
16歳未満のお子さんを扶養していることを
住民税の申告で申告することで扶養家族数に含めることが
できます。(児童手当の支給対象にもなります)
本来の住民税の非課税対象家族数にも含めることになります。

お詫びして訂正します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2020/04/13 14:57

>扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。


はい。その認識であってます。
税法上の
・配偶者控除
・扶養控除
の申告をしている家族数で決まります。
★世帯は実は全く関係ありません。
★同居、非同居も関係ありません。

それが、住民税均等割の非課税条件です。
これが自治体によって条件が違うので、
総務省が一律に統一したのです。

★同居、非同居問わず、
・配偶者控除
・扶養控除
の申告をしている
★扶養する家族が3人なら
申請する世帯主の月収が
25万以下に落ち込んだ月が
1月でもあったなら、
30万の支給があります。

いかがですか?
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このサイトに専門家は居ないと思いますよ

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以下に載ってるので読むか問い合わせをした方が素人意見を聞くより確実だと思いますよ


総務省
生活支援臨時給付金(仮称)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri …
この回答への補足あり
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