A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
扶養家族が多いといった場合だと任意継続のほうが得な場合もあります。
保険料22173だとだいたい月40万ほどの支給でしょうか 任意継続での個人負担最高額が月約30000円です。
国保だと私の地域ではだいたい月40万ほどの支給だった人の健康保険は月45000円ほどですが、整理解雇の場合減免で月5000円ほどになります。 家族が多い再就職した際に協会けんぽの期間が切れていないほうが社会的なメリットがある
ことを考えるとケースバイケースです。
扶養家族がいないようでしたらおそらく国保の減免処置のほうが圧倒的に得ではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
任意継続は、在職中に加入していた保険者で手続きします。
HPなどを見れば書類等あるかと思います。
任意継続の手続きは資格喪失から20日以内となります。
協会けんぽだった場合、ご本人の住所地の都道府県支部が保険者となります。本社所在地の都道府県と違っていたら支部が変わる場合があるのでご注意を。
保険料は、ざっくりだと今まで引かれていた保険料の倍になります。(会社負担分も払うので)
ただ、各保険者で標準報酬月額の上限があるはずなので(協会けんぽなら標準報酬月額が30万)それを超える標準報酬月額だった場合は上限の標準報酬月額の労使合算金額となります。
参考に協会けんぽの任意継続のリンクを貼っておきます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/ …
No.2
- 回答日時:
加入される健康保険団体が指定する手続きとなります。
健康保険団体ごとに手続きは異なると思いますよ。
任意継続時の保険料は、通常自己負担分の倍額(会社折半がなくなるため)となります。
ただし、一定金額を超える場合には、上限があるはずです。
質問にある保険料は、健康保険分だけでしょうか?
任意継続ができるのは、社会保険の中の健康保険部分だけです。厚生年金保険に任意継続はありません。
ですので、健康保険の任意継続した場合であっても、住所地役所での国民年金の加入の手続きはしないといけません。
次に保険料のみで考える場合、住所地役所にて、国民健康保険の場合の保険料を確認しましょう。
そのうえで任意継続の健康保険料を確認し、検討すべきです。
保険料計算の基礎も何もかも異なります。国保は月割ではなく期割ですので、単純比較はできませんしね。
保険料負担が厳しい場合には、国保や国民年金保険料において、減免や猶予のような制度もあるかもしれません。
解雇ですと対象となるかもしれません。
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