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基本手当てを受けている時に、医師から疾病により就労不能と告げられました。(目安は半年位らしいです)

私は国保に加入してますが、離職後に病気で働く事ができなかった場合、基本手当ては支給しないが、雇用保険からそれに変わる傷病手当が支給される事までは自分で調べる事ができました。

しかし、受給資格延長との組み合わせがわかりません。

国保の場合でも、雇用保険から傷病手当を貰い、就労可能になったら、受給延長していた基本手当てを貰えるのでしょうか?

(例) 基本手受給期間 90日
        ↓
    残り45日の時に180日間入院
        ↓
    入院期間中、傷病手当を貰う
        ↓
    退院して就労可能時に基本手当て残45日貰う

A 回答 (1件)

傷病手当をもらうと、基本手当てをもらったとみなされます。



傷病手当をもらうか、もらわずに受給期間の延長をするか、二通りなのです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/01 21:14

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