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勝手に家を出て行って、不倫同棲中の旦那が
離婚調停の手続きをしたと言ってきました。

私が探偵をたのんで証拠を持ってることや
自分がどこで誰と住んでるとか知ってることを
知らないみたいです。


旦那は私への不満を離婚理由として言ってくる
と思いますが、不貞行為に勝るような
旦那側の不満てなんですか?

慰謝料を取りたいのでとても不安です。

A 回答 (3件)

どっちもどっちです。

真剣に考えている方が勝ちます。肝心な点、事の流れとか時間的な事実関係が分かりませんので、ご質問文書の内容では何とも判断のしようがありません。不倫の証拠を錦の御旗にして持っていたのでは持ち腐れになります。

旦那さんのあなたへの不満を理由に別居。そして、離婚調停は、内容はともかく立派言い分は通用します。離婚調停の形式は出来上がっているということです。

私の感では、このまま旦那さんの調停を受けて立つとあなたが不利な気がします。不利という意味は、慰謝料は取れないか、離婚による解決金程度になるでしょう。

アドバイスとしては、旦那さんからの離婚調停は無視です。つまり、調停の呼び出しが裁判所から来たとき、事実と違う事を理由に離婚調停の申し立てをしているので、応じられません。と、書記官に連絡しておきます。旦那さんからの離婚調停を拒否してあなたのペースで事を運べばいいのです。これは、自分有利に事を運ぶためのひとつの技術です。又、旦那さんからの離婚調停を受け付けるとどうしてもあなたの思うようには事が運びません。調停という制度の性質からしてそうなります。

旦那さんからの離婚調停を拒否した上で、今度はあなたが、旦那さんの女に慰謝料の請求をします。そうすることでお持ちの不倫の証拠を生かすことが出来ます。もちろん慰謝料もキッチリ取れます。念のために、夫婦の実情を時系列で記述しておきましょう。これは、家庭の事実の証拠です。それと、探偵に依頼した証拠と合わせて使えばいいです。以上は手順の説明です。手順を実行するには細かなことを確実に実行しなければならないのはもちろんです。
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ラッキーじゃないですか!


離婚調停ということは、家庭裁判所で調停員を挟んで話ができます。その時にその証拠を調停員に見せてください。不倫に対しての慰謝料は離婚調停とは別になってしまうので、それは主さんが旦那と相手へ請求をしたら良しです。離婚は調停員が一般的にみて判断してくれますので、不満を連ねても民事で違法になる事をしても良いとは認められません。ただし、別居期間が◯年あってその後の不倫は認められることもあります。不倫が原因で離婚となったら、調停できちんと財産についても強気で精算してもらい公正証書を作ったら、別居期間の費用なども精算できます。また子供がいたら養育費もきちんと決められますので、今後給料の差し押さえなども未払いの時は出来ますよ。

弁護士を使わなくても大丈夫ですが、あまりに相手方がいい加減な時は、調停不成立にして裁判にすると良いです
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不貞を働いている方が離婚を申し出ても無効のはずです。


不倫が事実であるなら、あなたは旦那さん、旦那さんが既婚者と知って不倫を続けているならば不倫相手にも慰謝料を請求できます。
不満に関しては、聞いてみないとわからないと思います。
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