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匿名で本人確認をしたい場合どうすればいいか?

相手の名前等を聞かずに、確実に本人確認をするにはどうすればいいでしょうか?

重要な書類を発行するのですが、申請者と受取人が同一である(本人確認)をするにはどうすればよいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 重要な書類というのは、他の人に見せたくないものです。

      補足日時:2020/04/21 16:48

A 回答 (5件)

書類に割り印を付けておいて、発行した書類の持ち主であることを確認しては?

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この回答へのお礼

割印で偽造を防止出来そうでとても良さそうです。
ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/21 16:00

マイナンバーを事前に教えてもらい、当日マイナンバーカードを名前の部分を隠して見せてもらうとか?


パスポートでもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

番号から情報は漏れませんか?
一つの考えとして参考にします。

お礼日時:2020/04/21 15:59

私には、何も言っているのかわかりません。

全体像が見えませんので。
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公文書であれば「内容証明郵便」で送る。


この場合は、そもそも相手の名前を聞かずに本人確認はできません。

単に申請者本人であることを確認したいなら、申請者の別の情報をつき合わせるしかない。
インターネット上では、電子メールアドレスや携帯電話の番号などで認証を行うことがあります。
これと同じようなことをすれば良いと思います。
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「匿名で本人確認」という部分に矛盾があります。


「匿名」と言うのは名前を秘匿するというだけでなく,身分を明かさないということです。身分が明らかにならないのですから,本人確認なんてできるわけがありません。

名前を口にさせないというのであれば,書類の受け渡し時に,名前を呼ばずに本人確認資料(運転免許証やパスポート,個人番号カード等)の提示を受ける方法が考えられます。ただし,提示を受けた本人確認資料に関する知識がない人には,この方法によることはちょっと酷ではあります(個人番号カードが普及していないこの現状であれば,偽物を作って提示してもバレない可能性すらある)。

対面取引ではなく郵送で行うなら,本人限定受取郵便で送るという方法が考えられます。郵便配達員が,受取人から本人確認資料の提示を受けて確認しないと郵便物を渡さないものであり,あなた自身が相手の本人確認をせずに書類を渡せます。
ただし,この書類のやり取りが犯罪収益移転防止法の特定取引に当たる場合には,事前に本人確認資料の提示を受ける必要があるのでこの方法は使えません。

内容証明郵便では,内容証明郵便として文書の副本が郵便局に保存されます。加えて窓口差出であればその窓口の人に見られますし,オンラインでもできたかと思いますが,郵便局内の誰かに見られる恐れはあります(それらの人には守秘義務があるはずですけど)。

割符の方法(押印してから2つに割った物の持参者を相手方だと認める方法)では,その割符を拾った人や盗んだ人に大切な書類を渡してしまうおそれがあります。

簡単なのは,その相手方をよく知っている人に書類の受け渡しを依頼する方法です。その受け渡しをする人が相手の本人確認(記憶との照合)をします。不動産登記規則72条1項2号による本人確認では,司法書士個人が知己の人の本人確認をする場合には本人確認資料の提示を受けなくても良いことになっています。
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