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フィナンシャルプランナーに相談するにあたり、本人確認証を要求されました。

住宅センターの紹介のFP相談において、初対面のFPから、相談を受けるには身分証を確認する必要があり、ダメなら相談は受けられない、と言われました。
そもそも最初から無礼な様子だったのでその場で断りましたが、

日本では、そもそもフィナンシャルプランナーの相談を受けるにあたり、客のIDを確認しなければしてはいけないというルールが本当にあるのですか?

名前や住所や電話番号など、あくまで個人を特定するために必要な内容なら構いませんが、例えば正しい生まれ日等、正しいアドバイスを受けるのに必須でない情報を伝えるのは抵抗があります。

本人確認が必要というのが気になってその後、F P相談を受けられないでいます。

「フィナンシャルプランナーは、客の本人確認を行わないと相談を受けてはいけない」というのは本当ですか?
日本のすべてのFPが?

質問者からの補足コメント

  • さらにその相手は、初対面の挨拶で立ち上がりもせず、デーンと座ったままの男でした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/25 12:40

A 回答 (3件)

●【「フィナンシャルプランナーは、客の本人確認を行わないと相談を受けてはいけない」というのは本当ですか?】



⇒法令上、そのような義務付けはなされていないかと思います。

例えば、【犯罪による収益の移転防止に関する法律】(以下、「犯収法」という。)においては、第2条で対象事業者等(同法では、「特定事業者」という。)について規定されております。

こうした中、対象業者としては、例えば、銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、保険会社、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、等々の金融関係を中心とした業者のほか、弁護士や司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等についても対象とされておりますが、具体的にフィナンシャルプランナー(以下、「FP」という。)については規定されておりません。

すなわち、法令上対象業種とされていないということなのです。

なので、あえてFPが本人確認を求めた、生年月日等を訊いたとすれば、アドバイス、回答するうえであらかじめ把握しておきたいということであったのではないかと思われます。

なお、具体的な条項については、以下のURLでご確認ください。

【犯罪による収益の移転防止に関する法律】
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。
今後は相談できそうで安心しました。

他人に誤まった、相手の人生に莫大な悪影響を及ぼしかねないような嘘をつく人間を直感で断った自分は正解だったということですね。
信頼関係がまだできていない段階で、それを教えることによって犯罪被害にも遭いかねない重要な個人情報を初対面の赤の他人(しかも挨拶もまともにしない、しようとも思ってない男)に、最初からすべてを明かすのが当然だと思いこんでいたその男には、接客の適正もないと思いました。

お礼日時:2022/04/26 22:37

内容にもよりますが、原則、


犯罪収益移転防止法
に基づき、本人確認が必要です。

生命保険、金融資産の税金対策等で、
マネーロンダリングに手を貸したり、
犯罪の片棒を担がされないために
本人確認をしているのです。

本人の情報じゃないことを聞き出して
相談者に悪用されるとも限りませんから。

そもそも生年月日の情報はFP相談には
とても重要な情報になりますよ。

逆にそういったあたりをあやふやにする方が
あやしいというか個人の資質や信用性を
疑った方がよいと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

生年月までは重要でも、日付までは必要ないと思います

お礼日時:2022/04/25 12:19

確か、本人確認はお客様が拒否すれば出さなくて良かったと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/25 12:19

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