人生のプチ美学を教えてください!!

国民ひとり10万円について
27日産まれの赤ちゃんは対象ですか?

A 回答 (7件)

対象ですよ、


出生日時は医師によって母子手帳に記入されます、4月27日と、
出生届けは二週間(14日)以内の規定が有りますから、母子手帳を添えてその間に提出すれば、住民基本台帳へは27日の日付けで記載されます、
従って受給対象です、
受け付けの日付けでの判断ではありませんから。
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この回答へのお礼

なるほど、では27日までに産まれた赤ちゃんは対象なのですね!
ありがとうございます

お礼日時:2020/04/22 00:18

生まれても住民基本台帳にて管理されていなければ対象外でしょう。


27日に記載のある人が対象だと、それは27日に処理することを意味します。
そして27日に生まれた場合、ほとんどのパターンで管理されていないでしょうから対象外ではないでしょうか。
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今日の昼の番組で27日時点で生きていれば(生まれた子供も含む)対象だと解説されていました。

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27日生まれは対象になります。

以前のリーマンショックの時と同じです。(^o^)v
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現時点では総務省が4月20日に発表した「国籍を問わず、4月27日に住民基本台帳に記載されている全ての人が対象」となっています。



詳しくは、「申請をして住民基本台帳に記載されるまでの日にち、時間など」を、お住いの区役所などに問い合わせて聞いてください。
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今のところは、27日出産予定ならば、対象にならないと思います。

今月27日時点の住民基本台帳に記載されている人が対象となり、新生児が基本台帳に記載されるには出生届けだして1週間位かかるみたいです。
1週間、誕生日が違うだけで、対象外になるのはなんか、理解できませんが‥
おかしいと思う方もいらっしゃるはずですから、もしかしたらこれから先、対象になるかもですが、今の時点では残念ながら支給対象ではないみたいですね‥
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出生届を27日中にしたら対象です。


住民票に記載されることが条件ですから、
事務手続きが翌日になっても27日は27日です。
でも、27日に死亡した場合は在籍でも対象外だと思いますけどね。
保険ならお昼の12時と、時間まで決まっていますし、
生まれた時間や死んだ時間はきめられますが、
今回は受け付けた日です。
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