アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

派遣切りで職を失い、住んでいた社宅からも追い出されて、派遣村に行ったなど聞きます。

質問です。
毎月1万円でも、社宅利用料を払っていた場合は、借地借家法などの適用にはならないのでしょうか?
つまり、部屋(社宅)を貸している側が、簡単に部屋(社宅)を出て行ってくれとは言えないなど。

A 回答 (3件)

家賃を払ってないんだから居住権はありません。


これまで住まわせてもらったことに感謝しましょう
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/04/22 20:27

>毎月1万円でも



というのは無理でしょうね。


判例の一つです。
参考まで・・・
https://www.tago-law.com/syakuchi.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/04/22 20:27

派遣切りで、退職の日から一定期間中に社宅の明け渡しを求められたにも関わらず退居を拒み居住を継続するような場合を考えてみると、社宅だからと言って会社側が勝手に室内の物を建物外(敷地外)に運び出したりすると犯罪になりますよね。



理由はどうであれ、従業員に準じた資格があるからこそ低廉な使用料で住まうことが出来ており、支払った使用料と世間一般で考えられる賃料との差額は賃金の一部と考えられます。なので、退職日以降も居住権を主張するような場合で、事を穏便に済ませるならば退職の日以降には一般的な賃料相当額と思える金額を退居の日まで請求する事になるでしょうね。

また、社宅と言ってもマンションやアパートの一室を会社が借り上げて社員に住まわせる場合もあるでしょうし、会社の工場や事務所と同一の敷地内に建っていたり同じ建物の上階を社宅としている場合もあるでしょう。すると、社員以外の人間が社宅に住まう事が問題になる事もあるでしょう。そういった個別の事例を考えられた方が良いでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/04/22 20:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!