No.5ベストアンサー
- 回答日時:
閣僚は、すべて国会議員の中から選ばれるわけではありませんか?
↑
既に回答が出ているとおりです。
過半数が議員であればそれでOKです。
民間人閣僚といいまして、過去にも
その例は少なくありません。
最近では小泉内閣時の、竹中平蔵氏が
有名です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E9%96%93 …
『閣僚は、国会の議決により指名される』
↑
大臣の任免権は総理大臣にありますから
これは間違いです。
憲法68条。
『内閣の意思決定を行う会議を「閣議」と呼ぶ』
↑
これは正しいです。
No.3
- 回答日時:
憲法の規定に従い、内閣を構成する国務大臣の過半数が国会議員であればいいです。
閣僚は国会議員の地位を失っても、国務大臣の地位を失わない。
通常選挙で落選しても、衆参同日選挙以外は、内閣の指名はないから、憲法上はやめなくてもいい。
総選挙において落選した閣僚は、いったん内閣総理大臣指名前に総辞職なので辞職になる。
ただ閣僚のうち、内閣総理大臣は、国会議員である必要がある。
No.1
- 回答日時:
日本国憲法第68条において、「その(国務大臣の)過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」とされています。
逆にいえば、半数未満であればその人数には制約がないことになります。 現在、閣僚は最大19人任命できるため、9人までは国会議員以外の民間人でもよいことになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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もう一つ質問させてください。
『閣僚は、国会の議決により指名される』
『内閣の意思決定を行う会議を「閣議」と呼ぶ』
この二つの文章のどちらかで間違っているところはありますか?