dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

何も知識がなく単純な質問ですみません。

コロナの影響で
3月31日に解雇され
4月27日に会社が雇用保険に行き
手続きをしてくれました。

この場合
4月中に手続きしないと
手続きは無効になりますか?


また5月に手続きを開始したら
4月分の失業手当は
需給されないですか?

そもそも何月分の失業手当ではなかく
認定後何日分支給されるという形なのでしょうか?

何も分からずすみませんが
わかる方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    ハローワークのホームページを見て
    コロナの影響で
    窓口業務縮小、郵送手続きと勘違いして
    離職票一式郵送したら
    送り返されて来ました。

    3月解雇だと4月中の手続きじゃないと無効になると聞き焦ったのですが
    あくまでも手続き後からの支給ということですね。

    ありがとうございます。

      補足日時:2020/05/02 19:36

A 回答 (2件)

まずは離職票が届きます。

それをお住まいの管轄のハローワークに提出して初めて失業給付の手続きが始まります。 
そこから通常支給できる期間は1年です。 そこはハローワークに聞けば詳しく教えてくれます。
あとは失業手当の日数は人によって違います、例えば、勤続3年、30代の会社都合解雇なら120日間です 
その120日間のうち、期限は1年ですからバイトしたりした日(制限があります)は除いていくと半年だったり7カ月だったりもらえるという仕組みにもできます。
それも説明会がありますのできちんと聞いてください。 
会社都合ですので、5月初めに離職票が届いて手続きすれば6月半ばには最初の支給が始まると思います、
    • good
    • 0

本来の手続きは自身で行います。

会社がどんな手続きをしたのか分からないと何とも。
通常は、退職から1年のあいだは受給可能です。
通常は、会社から離職票などの書類が送られてきます。それと印鑑や通帳などをもって職安で手続きします。
職安へ適時出向いて求人票を探すなどしないと、就労の意志なしとして失業給付は出ません。
ただ、日雇い雇用保険は違う制度です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/02 19:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!