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扶養家族の103万円について

良くある例え話で
夫の給料が低いから、私も稼がないとやっていけない。そう言って、パートやバイトを出来る限りやる。そうしたら、年間で103万円を越えてしまった。

妻も生活を支えなきゃいけない場合でも、103万円を越えることはよくないですか?扶養家族にならないだけだから、稼げるなら稼いでもいいのですか??

質問者からの補足コメント

  • 扶養家族だと、働けるけど103万円の壁があるから調整するってもったいない気がするんですよね。家事と仕事が両立出来ているなかであれば、働けるだけはたらいていいきがしますけど。

      補足日時:2020/05/04 03:08

A 回答 (3件)

パート主婦のケースでは時給が上がって扶養範囲をを超えるなら良いですが、


普通は働く時間が増えることになり、その分家事育児に割く時間が減ります。
さらに、扶養範囲を超えると負担は上がりますので実質手取り時給は下がることになります。
つまり、扶養範囲を超える場合は時給が上がらないと効率が悪いのです。

したがって、扶養範囲内に抑えることには一定の合理性があり、
これらの部分を考えずに、単純な手取りの増加だけで考えるのは視野が狭いと言えます。

もっとも、配偶者控除が拡充されたので夫婦の場合103万円にこだわる必要は薄れています。
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>妻も生活を支えなきゃいけない場合でも、103万円を越えることはよくないですか…



このご質問からは、数式に強い方とは見えませんので数字の羅列はしないことにしておきます。

要は、下記のどちらを選択するかということです。

・生活が少々苦しくても税金などびた一文払いたくない、あるいは税金は 100円でも少なくなるなら少なくなる方が良い
・税金を少々払ってもそれを上回る所得を得て人並みの生活を送りたい

確かに、扶養、扶養と金科玉条のごとく前者にこだわる人・家庭が多いのも事実です。
しかしそれで人並みの生活ができていないのなら本末転倒です。
少々の減税を図って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

>家事と仕事が両立出来ているなかであれば、働けるだけはたらいていいきがしま…

だからこそ、世の中にキャリヤウーマンと呼ばれる人々が多く存在するのです。
200万でも 300万でも目指して頑張ってください。
影ながら応援します。
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奥さんの稼ぎで、どういった『壁』があるか?


年間の収入(1~12月)によって、扶養関連の
全般的な制度がどうなるかを説明しましょう。

①給与収入93~100万以下
 奥さんの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
★この範囲なら完全に『扶養』の条件内です。

②103万以下の条件
 給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は7000~9000円ほど課税されます。

★103万以下で、配偶者控除が申告できます。
★これが『税金の扶養条件』なのですが、
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
つまり、ご主人の手取りに影響はないのです。

さらに、201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が年150万になっても、
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万●
となり、103万以下と控除額は変わらない
ということです。

ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告できます。

但し『会社によっては』103万以下の条件が、
奥さん分の家族手当の支給条件になっている
場合もあるので、そこはご確認下さい。

──────────────

それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
※こちらは必ずしも年間収入が条件とはなりません。

③106万の社会保険の加入条件
★奥さんの勤め先で社会保険に
★加入するか否かの条件です。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引されることになります。
▲これにより奥さんの手取りが却って減る結果になります。
⑭から主に大手企業の条件となります。

さらに、この条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

もし、上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
その時は、130万未満の条件を意識することになります。
これが『130万の壁』と言われているものです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
★給与収入の場合は、通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

この収入の条件を超えて、扶養を抜けると、
社会保険に加入して保険料を15%程度以上
払う必要が出てくるため、
★160万こえるぐらいまで働かないと、
★手取りが却って減ることになります。

まとめると、
②年103万以下なら、扶養内
③の106万以上で、奥さんの勤め先で
 社会保険加入となり、手取りが減るかも。
④③で社会保険に加入せずに済めば、
 130万未満の社会保険の扶養条件を意識する。
 通勤費込で月108,334円未満の継続が条件。
奥さん自身が社会保険加入となれば、
160万程度の収入がないと手取減となる。

年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
106万~ 社会保険の『加入』条件
~130万 社会保険の『扶養』条件
160万~ 手取逆ざや解消

で、どのあたりの年収を目途にするか?です。

いかがでしょう?
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