
No.5
- 回答日時:
>こんな調査があるのでしょうか?
あるでしょう。普通です。
>いずれも年間100万円以上の収入はありません。
それを証明するのが、提出資料です。
権利を主張するためには、それなりの
規律への順守が必要です。
例えば、お子さんのアルバイト料、
給料+交通費の月額が108,333円を
超えたら扶養対象外ですよ!
大丈夫ですか?
年間100万だからよいというわけでは
ありません。
協会けんぽなどより、普通の健保組合の方が
ずっと厳しいです。
それだけ社会保険料、特に健康保険料の
支出抑制に躍起なんです。
社会保障費の財政難の対策に向けて、
社会保険の改定も10月にせまってます。
今後扶養条件はもっと厳しくなると
覚悟してください!
No.4
- 回答日時:
>こんな調査があるのでしょうか…
社保は社員にとって、(保険料が) 不要イコール扶養ですが、会社はそうではありません。
会社は扶養家族の分もしっかり保険料を負担しているのです。
したがって、要件を満たしているかどうか、定期的に調査するのは当然のことです。
>あったとしてここまで提出する必要…
ここまでって、去年 1年分の総所得が分かる資料をどれか一つという意味でしょう。
これ以上に簡単な書類はないですよ。
あっ、在学証明書が必須かどうかは判断が分かれるでしょうけど、まだ社会人ではなく親のすねをかじっていることの証明がほしいのでしょう。
>いずれも年間100万円以上の収入はありません…
だからそれを堂々と証明すれば良いのです。
No.3
- 回答日時:
企業等の健康保険組合だと、あるんじゃないですかね。
当方のパート従業員も、ご主人の扶養の範囲内で働いていますが、年に1回、直近3か月の給与の支払状況の証明書の提出を求めらるので、当方が証明書を作成していますよ。
健康保険組合も、自分の所からの出費を抑えたいから、当然、被扶養者のチェックは厳しい所もあると思いますよ。
私の友人は、結婚当初はほぼフルタイムで働いていたので、会社の社保に加入していました。その後、扶養の範囲内での働きに変えたので、ご主人の健康保険の被扶養者に入ろうとしたら、ご主人の会社から結構いろいろ言われたと言っていました。
「この先ずっと扶養の範囲内か?途中で入ったり抜けたりは困る」とか
「扶養の範囲超えたら大変やし、国保に入ったら」とか・・・
ご主人の会社は、企業の健康保険組合でした。
ちなみ協会けんぽは、年に1回、被扶養者の確認リストが送付されてきて、会社が従業員に確認をして、返送するっていうことをしますが、会社側がどのようにチェックするかは会社次第という所もありますよ。
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