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勤め先の会社では、自己啓発のため通信教育の受講が奨励されています。会社が指定するコースの場合、修了者には受講料全額を援助してくれます。その援助金は修了証を提出した翌月の給料に加算され、所得税が課税されるのですが、その税率は何%ですか?ちなみに、受講料は、コースにより異なりますが、消費税込みで2万円前後が中心です。

A 回答 (3件)

業務に必要な受講料であれば全額経費にできますが、業務との関係性が薄いので奨励金という形なのでしょう。



この場合、残業手当などと同じ給与の扱いなので、税率は累進課税です。
また、給与所得控除と言って給与から一定割合をみなし経費として引けます。
したがって、賞与やそのほかの各種手当も含めた年収の総額と扶養控除などがわからなければ税率はわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/09 13:40

毎年年末調整をしてるでしょう。


記入したものを会社が処理して、あなたの(所得税の)税率が確定します。
毎月の給与から引かれている、源泉徴収税額は仮徴収で、年末調整時に確定します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/09 13:41

所得税は累進課税なのであなたの基本給によって税額が変わります。


よって税額を限定できません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。なるほど、受講料ではなく援助額含めた所得額により変わるわけですね。ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/06 14:02

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