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前にドラマなどで見たんですが、

加害者が弁護士に相談→弁護士が被害者に連絡→被害者に○○円で慰謝料請求を一緒に行わないか?→加害者には「示談は無理でした」→後日、法外な慰謝料請求が別の弁護士事務所経由で通達。

ということは実際ありえますか?
その場合、法律違反にはなるんですか?

A 回答 (3件)

ということは実際ありえますか?


 ↑
具体的に聞いたことはありませんが、
あるかも知れません。
弁護士にも悪いのがいますから。



その場合、法律違反にはなるんですか?
  ↑
依頼人との関係で、債務不履行になり
損害賠償責任が発生します。

刑事では、背任罪が成立する可能性が
あります。
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この回答へのお礼

皆様、ご回答ありがとうございます。
>依頼人との関係で、債務不履行になり
依頼する前、例えば相談はしたが契約していない場合は合法になるのでしょうか?

お礼日時:2020/05/07 20:32

弁護士法では、弁護士が依頼者と利害が対立する「利益相反行為」を行うことは禁止されています。

バレればアウトです。
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あり得ますか。

と聞かれたらあり得るでしょう。
勿論、弁護士は処罰されます。最低でも弁護士資格剥奪でしょう。
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