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現在年金暮らしですが1年前に離婚した元妻と
再婚した場合遺族厚生年金の支給対象になるのでしょうか
私の年金加入期間は43年です

A 回答 (4件)

遺族厚生年金の対象となる配偶者に過去に離婚歴がないことは要件にないので、


再婚だろうが初婚だろうが対象です。

死亡した時点で婚姻関係になければ対象外です。
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この回答へのお礼

婚姻関係であれば支給対象になるとのことですね
どうもありがとうございました

お礼日時:2020/05/13 07:41

>遺族厚生年金の支給対象になるのでしょうか


誰が誰にですか?
あなたが、亡くなった時、
復縁した奥さんが受給できるか?
ということであれば、
おそらくできるでしょう。

おそらくというのは、
遺族厚生年金は、
奥さんの老齢厚生年金受給額との
差額が受給できるので、
奥さんが老齢厚生年金を受給していない時や
遺族厚生年金受給額よりも低額の場合なら、
受給できるからです。

いかがですか?
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この回答へのお礼

質問内容がわかりにくいこと申し訳ございません
おっしゃる通りでございます
老齢厚生年金受給の差額などこと確認したします
どうもありがとうございました

お礼日時:2020/05/13 07:46

日本年金機構の公式Webサイトにある「遺族厚生年金」の説明を読まれてますか?


そういった場合はまず何より本家本元が発する情報をしっかり確認しないと。。。(^^;
そこに「ここでいう“妻”とはこういう人であるという」制限が示されているかどうかです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

Googleなどで「遺族厚生年金 支給要件」といった簡単なキーワードで検索すればすぐみつかるはずです。

参考まで。
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この回答へのお礼

ご親切なるアドバイスありがとうございます
確認したところ支給対象のようですね
お手数をお掛けいたしました
どうもありがとうございました

皆様から頂きましたアドバイス
誠にありがとうございました
全員をベストアンサーとさせていただきます

お礼日時:2020/05/13 07:56

結婚するならなりますよ

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この回答へのお礼

結婚すれば支給対象となりますよ
どうもありがとうございました

お礼日時:2020/05/13 07:48

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