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給与の源泉徴収の納付書と税理士等に支払う源泉徴収の納付書は違う様式になるのでしょうか?
税理士等へ支払う報酬も給与の源泉徴収のように半年に1回の支払いにすることはできますでしょうか?

A 回答 (3件)

訂正です。



>給与の源泉徴収の納付書と税理士等に支払う源泉徴収の納付書は違う様式になるのでしょうか?

 両方とも「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」へ記載します。

〇納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gens …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2020/05/17 00:44

こんにちは。



>給与の源泉徴収の納付書と税理士等に支払う源泉徴収の納付書は違う様式になるのでしょうか?

 給与は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」、税理士等への報酬は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」です。

>税理士等へ支払う報酬も給与の源泉徴収のように半年に1回の支払いにすることはできますでしょうか?

 できます。
 給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、半年分まとめて納めることができる特例があります。

〇源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2020/05/17 00:44

同じ様式ではなく同じ用紙です。


給与、報酬、料金など全ての源泉徴収税を一括して納付します。

納期の特例の適用を受ければ1月7月の年2回に出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2020/05/17 00:44

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