
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
訂正です。
>給与の源泉徴収の納付書と税理士等に支払う源泉徴収の納付書は違う様式になるのでしょうか?
両方とも「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」へ記載します。
〇納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gens …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>給与の源泉徴収の納付書と税理士等に支払う源泉徴収の納付書は違う様式になるのでしょうか?
給与は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」、税理士等への報酬は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」です。
>税理士等へ支払う報酬も給与の源泉徴収のように半年に1回の支払いにすることはできますでしょうか?
できます。
給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、半年分まとめて納めることができる特例があります。
〇源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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