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マイナンバー通知カードが、令和 2 年 5 月25日に廃止されます。
令和2年5月25日以降でも、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合、
マイナンバーを証明する書類としてご利用できるようです。

お聞きしたいのは、住所を5/26以降に変更したときはどうなりますか。

A 回答 (7件)

これまでは通知カードの裏の余白に、役所で新住所が記載されましたが、今後はそれができません。


写真入りのマイナンバーカードを作成してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
NO1からNO4まで 回答がまちまちなのですが

お礼日時:2020/05/17 10:10

>住所を5/26以降に変更したときはどうなり…



ただの紙切れ、無効です。
住所変更手続きも新住所での新規交付もできません。

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ただし、住所などに変更があった場合は、通知カードを“マイナンバーを証明する書類”として利用できなくなります。
https://www.fnn.jp/articles/-/41786
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この回答へのお礼

ありがとうございます
NO1からNO4まで 回答がまちまちなのですが

お礼日時:2020/05/17 10:10

ここで聞くよりも・・・・

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この回答へのお礼

ありがとうございます
NO1からNO4まで 回答がまちまちなのですが

お礼日時:2020/05/17 10:10

「通知カード(紙切れ)」はあくまでも通知にすぎず、もちろん有効期限はありませんので、新規発行廃止後も問題ありません。


「マイナンバーカード(写真つき)」は交付後5年で期限が来ますので手続きが必要です。
参考https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/
https://www.kojinbango-card.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます
NO1からNO4まで 回答がまちまちなのですが

お礼日時:2020/05/17 10:10

住民票を異動しただけでは、通知カードの住所表記は旧住所のままですから、通知カードで済んだ各証明ができません。


25日以前は通知カードの住所表記を住所変更すれば書き換える必要がありました。
5月26日以降は通知カードの住所変更ができないのです。
ですから、通知カードはゴミ同然です。
マイナンバーカードを発行して住所変更する必要があるのです。
https://www.fnn.jp/articles/-/41786
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この回答へのお礼

ありがとうございます
要は、マイナンバーカードを作らない人に対する 嫌がらせですか。

お礼日時:2020/05/17 10:46

>NO1からNO4まで 回答がまちまちなのですが


下記が総務省が作成してるチラシです。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000687760.pdf
「通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と 一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。」とあります。
住所を変更した場合には、住民票の記載事項とは異なるのでマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

No.4にマイナンバーカード有効期限が5年であるような回答がありますが間違いです。
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
 ただし、20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
要は、マイナンバーカードを作らない人に対する 嫌がらせですか。

お礼日時:2020/05/17 10:47

ちょっと補足です


マイナンバーって、だれがこんなややこしくて紛らわしい制度にしたんでしょうね。
しかもこんな給付金騒ぎの最中に新規発行廃止だなんて・・・
誤解が多いのは制度そのものの問題なんだと思います。(ナンバーが漏れたからと言って個人情報がバレるなんてことはないですし)

リンク先をよく見て欲しいのですが、「通知カード(紙)」は「あなたの番号はこれですよ」という連絡に過ぎず、
本人確認書類等の証明書には基本的に一切使えませんので、この新規発行が止まるだけの話です。
紙が無くてもナンバーがなくなるわけではありませんので何の支障もないわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
要は、マイナンバーカードを作らない人に対する 嫌がらせですか。

お礼日時:2020/05/17 10:48

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