No.2
- 回答日時:
>住所を5/26以降に変更したときはどうなり…
ただの紙切れ、無効です。
住所変更手続きも新住所での新規交付もできません。
-----------------------------------------------
ただし、住所などに変更があった場合は、通知カードを“マイナンバーを証明する書類”として利用できなくなります。
https://www.fnn.jp/articles/-/41786
-----------------------------------------------
No.4
- 回答日時:
「通知カード(紙切れ)」はあくまでも通知にすぎず、もちろん有効期限はありませんので、新規発行廃止後も問題ありません。
「マイナンバーカード(写真つき)」は交付後5年で期限が来ますので手続きが必要です。
参考https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/
https://www.kojinbango-card.go.jp/
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
住民票を異動しただけでは、通知カードの住所表記は旧住所のままですから、通知カードで済んだ各証明ができません。
25日以前は通知カードの住所表記を住所変更すれば書き換える必要がありました。
5月26日以降は通知カードの住所変更ができないのです。
ですから、通知カードはゴミ同然です。
マイナンバーカードを発行して住所変更する必要があるのです。
https://www.fnn.jp/articles/-/41786
No.6
- 回答日時:
>NO1からNO4まで 回答がまちまちなのですが
下記が総務省が作成してるチラシです。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000687760.pdf
「通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と 一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。」とあります。
住所を変更した場合には、住民票の記載事項とは異なるのでマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
No.4にマイナンバーカード有効期限が5年であるような回答がありますが間違いです。
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日となります。
No.7
- 回答日時:
ちょっと補足です
マイナンバーって、だれがこんなややこしくて紛らわしい制度にしたんでしょうね。
しかもこんな給付金騒ぎの最中に新規発行廃止だなんて・・・
誤解が多いのは制度そのものの問題なんだと思います。(ナンバーが漏れたからと言って個人情報がバレるなんてことはないですし)
リンク先をよく見て欲しいのですが、「通知カード(紙)」は「あなたの番号はこれですよ」という連絡に過ぎず、
本人確認書類等の証明書には基本的に一切使えませんので、この新規発行が止まるだけの話です。
紙が無くてもナンバーがなくなるわけではありませんので何の支障もないわけです。
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