元カノとAmazonプライムを登録する際、元カノの同意のもと、元カノのクレジットで登録してました。
しかし、別れた後に、クレジット登録を消そうと消したのですが、それは自分のクレジットであり元カノではありませんでした。
それを知らずにネットショッピングで2万円ほどお買い物をしていました。
数ヶ月後に元カノから連絡がありました。
「クレジット使った?」と言われ、僕はその時知らなかったので知らないと返答しました。
しかし、元カノがカード会社とやり取りをするうちに僕が不正利用したことが判明。
その事を元カノから言われた時に、確認してみると
確かに使っていました。
何も知らず使ってしまったので申し訳ないと謝罪しました。
元カノからは3万円くらい減り、過去6回の不正利用があったとのことでした。
しかし、僕は2万円ほどを12回払いで選択していました。計算すると2万2000円程度使用していたのですが、謝罪の気持ちもあり3万円で返すといったとのろ、受け取らないから、警察と僕の親に連絡すると言われました。
この時、警察に相談したら捕まるのでしょうか?
そして、親には連絡が行くのでしょうか?
ちなみに僕は今年で21歳を迎えます。
どうか教えてください。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
カード会社の利用規約に反しますが、あなたは、自分のカードと思い込んで買い物をし、知らなかったわけで、その分を弁済すると言っていますのでそれで民事的には終わりだと思われます。
民法には善意の第三者という言葉があります。簡単に言えば、知らずにやった行為は、違法ではないということです
まず21歳で3万円の支払い能力があると思われますので親は関係ありません。次に警察ですが、民事不介入です。カード履歴をきちんと管理せず、自らのカード履歴をパソコンに残しておいたのは元彼女さんに他なりません。自身の管理の不十分さで、善意の第三者に間違って使われ、その第三者であるあなたは弁償すると言っていますので事件にすらなる気もしません。
元彼女さんが弁償を断って何らかの罪で訴えようとしても、まず不利でしょう。
せいぜい当事者同士で話をして、カード会社に被害届を出さない限り、警察も動きません。
せいぜい事情聴取をされ、その分弁償すると言っているのだから受け取って終わりにしなさいと元彼女さんと以後気をつけなさいとあなたが注意されるくらいのものだと思います。
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