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人が意図的に物に少しでも衝撃を与えた場合、弁償を要求することはできますか?壊れてなくても性能が落ちたりした場合とかです。

A 回答 (6件)

例えば、それがパソコン等の精密機器の場合、仕様書により新品時の性能を確認、それに基づいて同じ項目で試験をして、性能が落ちている事を客観的に証明出来れば可能です。


但し、弁済の範囲は精査されます、性能の落ち具合が小程度な場合は安価な修理費で終わり、著しい性能低下でなければ買い替えまでは弁償要求出来ない可能性が大です。
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損害賠償請求する人に「性能が落ちた」ことを証明する責任があります。


従前と事後の違いです。通常、証明ができないので、損害賠償請求できないと言っていいでしよう。
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弁償を請求出来る為には、損害が


発生することが必要です。

で、性能が落ちれば、それが損害ですから
弁償請求は可能です。
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性能のおちっぷりが


めちゃめちゃあるならできそうですが、

微々たるものなら無理でしょう。
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そもそも、そんな壊れやすいものを置いておくんじゃない!という落ち度を差し引いた分ですね。


普通は弁償を要求する労力と見合いません。
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それが原因で性能が落ちたことを証明できれば可能です。



そのためには、衝撃を与える前の性能のデータが必要ですが。
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この回答へのお礼

落ちた後じゃ手遅れってことですね

お礼日時:2020/05/18 14:14

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