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お札(1000円、5000円、10000円等)を自分で書いてお買い物をすることは詐欺罪ですか?

A 回答 (8件)

偽札の作成は犯罪になります。

刑法148条に該当して刑罰を受けることになります。
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意外とカラーコピーでできそうで簡単なことなのにないでしょ?犯罪の質の割に重い刑罰なんすよ。

最近高校生くらいのバカがたまに捕まってますが。昭和では殆どないと思います。銀行強盗のほうが多いくらい。
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重罪です

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詐欺???。


そんな生易しい罪 じゃあ無いね。

全く 区別がつかない 寸分狂わない精度で 作れば、その技術だけで
一財産 築けますよ。わざわざ 犯罪など せずともね。
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作るのも使うのも重罪ですが、それを鮮明に作る技術があれば偽札を作らず、適法な仕事に役立てるべきだと思います。



因みに冗談とか知らなかったでは通じず結構重い罪になります。
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自分でそうおもうのなら十分そうです

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作った場合貨幣偽造罪です


使った場合貨幣偽造行使罪です
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通貨偽造罪

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