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たとえ話です
学校の廊下の真ん中に椅子があり、上に高価な壺が乗っています
一見して壺は高そうには見えません、また生徒には価値を伝えていません。

壺が壊れないような防護策はなにもありません。
生徒には壺が壊れるかもしれないという危険性を伝えたり
触らないようにという注意をしたりしていません

また簡単に壊れそうには見えません。
ある生徒がほんの少し壺に振れると壺は一瞬で壊れてしましました。

さて学校は損害賠償請求できるでしょうか
純粋に法律的な解釈で教えてください。

A 回答 (7件)

なんか、回答者様への返信を読んでおりますが、逆に上げ足とったりと。

。。感じます
不思議ですね。。。

学校側が損害賠償請求は出来ますよね。


被害者:学校
加害者:生徒 (ご質問者様) だと仮定しても

「廊下のど真ん中」に「なぜ意図的に置いたか??」
廊下=歩く所であり、小中高校生は「走ったり・ふざけたり」するものと100%理解できます。そこに意図的に置きますか???

加えて教壇の上に置いたりしても「高価な商品、近隣の贈答品」の告知義務違反はあるのでは???と、素人でも考えます。

また、NO5さまへの返信の一部ですが

「もし管理者側の責任の方が大きいと判断できるなら事実上は損害賠償を請求しても意味がないということにならないでしょうか?」

「意味が無い」とは思いませんねぇ・・。

では、1億円の壺だと仮定します。
被害者:学校=「生徒に壊された!1億円払え!」と請求は可能です。
加害者:生徒=「廊下に置いた過失は学校側にある!」「壊れないように柵を張る」などの注意義務違反!」「地元有力者からの高価な寄贈品などの告知義務違反」などもある!!
とは、加害者からの弁護士から言われるでしょうね。。

裁判って請求の意味がある無しでやるものでしょうか???
自分の場合少額裁判を行いましたが「意味のある無し」ではなく、加害者の言い分が納得いかないから裁判を起こしましたよ。

注:この場合の加害者の言い分とは「加害者側が用意した証拠の数々」及び時系列での対応です。お金だけではありません。
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また、NO4さまへの返信ですが、
「ー中略ーはじめ触れたときに壺が動くことに気づいたー中略ー」

加害者側の弁護士なら、「小中学生が触れても動くような高価な壺をなぜ被害者は敢えて廊下の真ん中に置いたのか?なぜ、壊れない様な固定措置や地震などの対応策をしなかったのか、直接触れさせない為の柵を張り巡らさなかったのか?」など突っ込まれまくりでしょう。。被害者側(学校)の過失割合は大きいと思いますよ。

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NO1さま、NO2さま、NO3さまと同じですね^^

請求と「寄贈した方の激高」は別物とは考えます。


それでも法律的に・・・・・と仰るのなら。「
加害者側」として、請求されるかどうか心配なら。。。

市区町村で開催されている無料弁護士相談を勧めます。自分も数回行った後、弁護士の本相談を行いました。その後家裁へGo!!で戦いました。^^

ま、リアルな例え話と考えますが^^
素人の為、返信は不要です。^^
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過失相殺等交通事故などでよく用いられますが、もともと、損害賠償金の額は、裁判所が決めることです。

(民事訴訟法248条)
従って「損害賠償請求できるでしょうか」は、できます。
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この回答へのお礼

度重なるご意見ありがとうございます。
確かに損害賠償できますか?という聞き方は愚かでしたすみません。

お礼日時:2020/06/01 17:31

「たとえ話です」と冒頭にありますが、お礼欄では「責任の取り方を悩んでいる側です」と言うことで実務的案件と思います。


そこで「法律的にはどう考えればいいかという意味です。」と言っておられるので、その回答は、損害賠償請求できると考えます。
何故ならば、故意か過失があったからです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。

過失があったことはたしかです。
しかるに管理者側にも常識的な範囲での防護策を取る義務があるのではないのか?というところに
ポイントがあるのではないでしょうか。

過失は双方にあったと言えるなら賠償比率の問題になるかと思います、もし管理者側の責任の方が
大きいと判断できるなら事実上は損害賠償を請求しても意味がないということにならないでしょうか?

お礼日時:2020/06/01 16:50

損害賠償を請求出来る為には、以下の


条件を総て満たす必要があります。

1,被害が発生したこと。
2,加害者に故意、過失、違法性があったこと。
3,「1」と「2」の間に、相当因果関係が
 存在すること。


ちょっと触った、というのであれば故意過失
違法性は認められません。

故に「2」の条件を欠くので、損害賠償は
請求できません。

借りに「2」を満たしたとしても、
壺を置いた人に過失があるので
全額賠償は無いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちょっと触ったの部分をすこし訂正すると
はじめ触れたときに壺が動くことに気づいた
少し後にうっかりミスで手が当たった、やばいと思って
立て直そうとしたら余計に手が当たって結果的に壺を壊した
という感じです。

お礼日時:2020/05/31 06:15

そもそも、純粋に法律的な解釈、という意味がわかりませんが


注意もヘッタクレも何もなく
通路である廊下の真ん中に置くのが間違っているもので
そこで
触れただけで壊れるようであれば
「意図的にそこに置き損害賠償を請求しようとした」
との理屈が成り立つでしょうね。

想定が、チンピラの強請タカリ、と同じですが
こういう質問する時点で
質問者さんに”きな臭さ”が漂っている、と
認知されますよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
質問はたとえ話ですが、似たような状況におかれで責任の取り方を悩んでいる側です
純粋な法律的解釈の意味は、”人のものを壊したのだから責任取るの当たり前”
というのはおいといて、法律的にはどう考えればいいかという意味です。

お礼日時:2020/05/31 06:11

これは、ざっくり言うと、民法の「不法行為」の問題です。



そもそも、「廊下」は、各教室や特別教室、トイレ、体育館などを利用する為のものです。
生徒や教師など。。。

そんな所に、無造作に壺を置いているのは、学校側の意図を問われます。

また、それが正当化されたとしても、「不法行為」は、この場合、生徒が

「善意、無過失」の場合(つまり、高価な壺と分からず、過失で壊した場合)は、

損害賠償は請求出来ません。


逆に、生徒が「悪意、有過失」(壺と分かり、故意に近い過失で壊した場合)は、損害賠償を

請求出来る可能性はあります。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
廊下の部分を訂正して、教壇の上にかえます。
いずれにせよ皆が自由に出入りできるばしょです。
教壇の上に壺があるのだからそれなりの価値だと判断できないほうが
悪いという理屈は成り立ちそうな気もしています。

ちなみに壺の壊れ方は一部破損です。
ただし、壺を提供した製作者が非常に怒っておられるという状況です

お礼日時:2020/05/31 06:20

校内にあるので、学校側に相応の管理義務があったと考えられます


特段の防護措置もせず、生徒への注意勧告もしていないことから、学校側に相当程度の落ち度があったと考えるべきでしょう
また、一般論として、壺が「触れただけで壊れてしまうものである」とは言えないと考えられますので、生徒側の落ち度はないと考えるべきです

以上のことから、学校側は管理者としての義務を怠ったことが本件の原因と捉えるべきで、生徒(ってか保護者だな)に対する損害賠償請求は難しいと考えた方が良いでしょう

なお、本件において、生徒が怪我等した場合、学校側が責任を問われてしかるべきと考えられます


こんなとこでしょうかね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わたしは加害者側の立場なので自分に都合よく解釈してしまうのかと
思い質問をしてみました。
わたしもご回答者様とほぼ同じ考えです。

お礼日時:2020/05/31 06:23

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