ショボ短歌会

面会交流について。



前にも似たようなことを質問したことがありますが、調停離婚を7月頃第1回目をする予定です。
面会交流で旦那に会わせるのは仕方ないにしろ、旦那家族には娘はどうしてもあわせたくありません。
離婚の原因も旦那家族が作ったためです。


弁護士さんに相談したら旦那と面会をさせるときに旦那が誰と合わせようが自由だといわれました。
でもなんとかあわせたくないんです。
無理かもしれないですが何かいい方法はないでしょうか。
無理なもんは無理。という回答はいりません。なにか知恵がある方だけ教えてください。

A 回答 (2件)

●弁護士さんに相談したら旦那と面会をさせるときに旦那が誰と合わせようが自由だといわれました。



 ↑、これは大雑把すぎます。あえて言うなら面会交流の許容基準を知らない弁護士です。
面会交流は、子の福祉(心身の健全な生育)に反する特段の事情がない限り、別居している親との面会交流は認められます。ここには、子の両親の親は含まれていません。従いまして、弁護士の言うとおり片方の親族に会わすのは自由だという判断も可能です。

しかしです。あなたがお書きになっていることが嘘でなければ離婚の一端はご主人側の親が絡んでいるようにお書きになっています。ならば、子が父親との面会時に父親の親族が同伴するという事はどの様な意味を持つのかは誰でも分かります。つまり、子から見ると父方祖父母です。この祖父母は、離婚の要因にもなった人物です。ならば面会時に親権者(あなた)の悪口を言うのは明らかでしょう。子供を父親側に来るように甘言を弄して進める可能性もあります。

そういう人物との面会をすることで、面会交流の趣旨である、子の福祉に該当するのかどうかは明らかです。したがいまして、面会交流の条件は子の父親とだけなら認める。しかし、子の父方の祖父母他の親族が同伴するなら拒否する。(拒否の理由は、離婚に至った件を言えばいいです。)ただし、間接的な面会交流なら構わない。と、いう様に面会交流に条件をつければいいだけだと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとう

この旨を弁護士さんに再度相談してみたいと思います。いつもありがとうございます。

お礼日時:2020/06/09 23:36

相手の自由を制限するような条件つけたいなら、お金を積むのが普通です。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。検討してみます。

お礼日時:2020/06/09 23:35

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