dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

質問させていただきます。

結婚をして発覚したのですが、旦那の実家が旦那の父親と旦那で親子ローンで家を買っている事が分かりました。
現在、ローンを支払いしているのが旦那の父親なのですが、父親が死亡したら旦那が支払う事になります。
しかし、名義が旦那の母親と旦那の名義になっているので
万が一、旦那が父親より先に死亡した場合家の名義が母親となり母親が死亡した場合は家の権利は旦那の姉と妹になると告げられました。
私としては、親子ローンの為に新たに家を買うことも出来ず旦那を失うと実家の権利もなく先々不安に思っております。親子ローンで購入している場合、妻の相続は本当にないのか教えて頂きたいのです。もし、そうであれば家の名義を変更してもらおうかとも思っているのですが。
それと旦那の父親が現在借金まみれらしく、もし自己破産した場合は親子ローンで買っている実家を取られるのではないかと思っています。
現在は、実家を取られないように父親は住民票を実家とは別の所に移し、別居状態にしていれば家族が借金を負うことはないと言っていますが戸籍上は母親は離婚しているわけではないので責任を負うと思うのですが、その事も合わせて教えて下さい。
長々とすみません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 「旦那の母親と旦那」の共有持分の登記が、それぞれ1/2ずつと仮定して、以下に書いていきます。



1.「万が一、旦那が父親より先に死亡した場合」には、旦那の共有持分1/2は、旦那の配偶者と子(実子、養子)がそれぞれ1/2ずつ相続します。もし、子がいなければ、民法の法定割合によると配偶者2/3、旦那の親1/3の割合で相続します(民法900条)。

 ですから、旦那の共有持分は必ず、配偶者が相続するので、妻である質問者さんが住宅の共有持分を失うということはありません。

 旦那が亡くなった後、母親が亡くなれば、母親の共有持分は、配偶者と子が相続しますから、父親と旦那の姉と妹、それに旦那の子(旦那を代襲相続)が相続します。
 母親の遺言がない限り、嫁である質問者さんが母親の相続人になることはありません(母親の遺言があれば、相続することができる)。

2.父親が自己破産しても、住宅の登記において所有権や抵当権に父親の名前がいっさいなければ、父親の債権者は住宅を差し押さえて競売することができないので、関係ないと思います。

 しかし、通常、住宅ローンがあれば、父親を債務者とする銀行の抵当権が住宅の土地と建物に設定されていると思いますので、住宅ローンが滞れば、銀行は期限の利益を放棄させ、一括返済を迫ってくる可能性があります。その意味で住宅が競売に付される可能性はあると思います。

 父親と母親は人格的には別人なので、父親の借金を母親が負うということはありません。
 ただし、母親が父親の借金の「連帯保証人」になっていれば、あるいは父親の借金について母親の土地や建物に抵当権が付いていれば、当然、母親は父親の借金を負うことになります(同居か別居かは無関係です)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!